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業務上過失致傷の公訴時効が完成した後に、行為時の障害が原因で被害者が死亡した場合は、
罪名が業務上過失致死に変更され、既に公訴時効が完成している行為について、改めて時効が進行するということになり、公訴時効が完成したにもかかわらず、同一の行為について犯人を有罪とすることができますか。

A 回答 (2件)

>業務上過失致傷の公訴時効が完成した後に、行為時の障害が原因で被害者が死亡した場合


これは、死因が確実に上記による場合でも「時効」を迎える期間がありますから、可能性はあっても特定ができなければ事件としては「時効」になります。

この場合は、検察が「死因」が上記の犯罪での死亡と証明しないとなりませんから、現実的には不可能でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/12/09 11:23

公訴時効は実体法上の一罪を基準として成立します。


ご指摘の例における業務上過失致傷罪と業務上過失致死罪とは当然実体法上一罪に該当しますので、当初から致死罪として公訴時効が進行することになります。
つまり、致傷罪として公訴時効が完成するようにみえたとしても、当初から致死罪としてカウントしたときに公訴時効が経過していなければ、検察官は起訴することができます。

なお、被害者死亡時から改めて時効が進行することにはなりませんので注意してください。
あくまで、「はじめから致死罪であったとして公訴時効が進行する」だけです。



予断ですが、平然と適当な回答をする方がいることに驚かされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2011/12/09 11:22

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