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知り合いに飲み屋を経営をしているものがあり、
その人から聞いたので詳しいことは分からないのですが

その飲み屋では、生のピアノの演奏で歌を歌ったりし、
曲を流していた。
あるとき著作権の会社から
1ヶ月4万円
だから1年だと48万円で
著作権の侵害で10年間さかのぼって請求できるとして
480万円請求されたそうですが、
その金額を払わなければならないのですか。
払わなければならないにしても、
金額を減らしてもらう等なにか対策はありますか。
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

10年というのはおそらく不当利得請求の時効が10年なので、その最大限分を、ということだと思います。



著作権侵害は不法行為の一種なので3年の時効にかかるのですが、しかし演奏という行為により利益を得ていたのは事実だろう、ということで、その分払わなくてよかった利用料などはいずれにしても(10年間分は)返還しないといけないのです。

実際に何百万円という支払いが裁判で認められたケースもあります。

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/List …

とはいえ、中にはJASRACと交渉の上、損害賠償の減額、また月額の支払額の減額で合意し和解したケースもあります。

交渉を行って損はないでしょう。
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他の方のご回答を参考に相手先がJASRACとしてアドバイスします。


流していた曲は様々だと思いますが、各曲ともすべてJASRACと
信託契約があるんですかね。すべて各レーベル会社や音楽家と包括的に契約
しているかもしれないですが。もし、信託契約なしにお店からお金をとってもその一部(JASRACマージン除く)の帰属主体がわからないのでそのお金は
JASRACのハラにいくことになってしまうような気もします。
また、10年遡及する根拠は何か?ってのも、もしキチンとJASRACに申告して料金支払っていれば、JASRACが取得できた履行利益と主張してるのかも
しれませんが。
そこで、
1.音楽については営利目的ではなく、無償で提供していたとして、著作権38 条をたてに支払い義務はないとゴネまくる。
2.10年前は音楽演奏していない。やったのはこの1年とごねる。
10年という根拠は何かを明確にさせる。別にお店とJASRACが契約していた
 わけでもないのに。
3.演奏した音楽それぞれについて、JASRCとの信託契約の存否を立証させる。
 (お店も演奏した楽曲すべてだしてやる)
など、いい加減で申し訳ないですが480万円取られるならできる限りの
ことはした方がよいと思いますよ。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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おそらく下記のことだと思います。

直接確認した方がいいと思いますよ。

http://www.jasrac.or.jp/info/play/index.html

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/info/play/index.html
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