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別れた妻が空き巣で離婚しました。

母娘で親戚の家など空き巣に入っていたようで、私の所では私の実家や友人宅に空き巣に入っていました。
バレた途端に妻は実家に逃げ帰ってしまい、ろくな話し合いもないまま調停離婚しました。
(子供もまだ小さかったし、子供が生きて行く上で障害になる前に急いで離婚しました)

友人から盗んだ物は私が質屋から買い戻し、友人に返却、警察にも空き巣の被害届けを出していたため示談してもらい事無きにしてもらいましたが、私の実家から盗んだお金や貴重品は返すと調停で約束したのですが、返却も弁償もされないまま10数年過ぎてしまいました。

額も額なので約束通り弁償して欲しいと私の両親は言うのですが、取り戻す方法はありますか?

法に詳しいかた教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

調停による和解事項は 民事裁判の判決と同様に 10年で消滅時効にかかります


ということで今さら無理です。どうして10年以上も放置していたのでしょうか
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盗まれたお金や貴重品はどうなって


いるのですか。

盗まれた時の形で、元妻さんのところに
あれば、所有権に基づいて、返せ、という
ことには可能性がありますが。

そうでなければ、損害賠償の問題になり、
時効は3年です。

質屋などに入れてあるモノなら、
盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、
盗難または遺失のときから2年以内であれば、
質屋に対し無償でその物の返還を求めることができます
(民法193条)。

また、この質屋が同種の物を取り扱う営業者から善意で質受した場合であっても、
1年以内であれば無償でその物の返還を求めることができます
(質屋営業法22条)。

なお、質屋以外の場合(古物商など)でも、盗難または遺失のときから2年以内であれば、同様に無償でその物の返還を求めることができます(民法193条)が、その盗品等が競売や市場を経て古物商に渡った場合や、同種の物を販売する商人から古物商に渡った場合には、その古物商がその物の取得の際に支払った代価を支払わなければその物の返還を求めることができないとされています(民法194条)。
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民事訴訟をすることはできる。


裁判所が、受け付けて元妻へ訴状等を、「特別送達」郵便で送付。
元妻が、「答弁書」で消滅時効を主張したら、それで終わりになるはず。
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弁済は警察事件でわ時効してます。


後は民事提訴しか有りませんが貴方は裁判までに何度も弁護士事務所に出向く必要がありますが。 理解してますか?
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