
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
普通は、収去明渡とその間の損害金を請求します。
もしその土地が遠くにあってあなたの目の届かないところにあるような場合、同じことをされる可能性はあります。悪意の場合(他人の土地と知っていても)でも、20年占有すれば時効取得できます。
ですから、あなたにとって用をなさず、管理も難しい土地であれば売るなり貸すなりしたほうがいいかもしれません。借地契約を結べば少なくとも借地人は時効取得することは不可能になります。
と、いうことで放置土地であれば収去明渡をするか借地契約をしろと複線で請求したほうがいいかも知れません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/26 01:37
驚きました 20年で時効になるんですね。権利が自分にあると安心していたので 管理が行き届いていませんでした きちんと対処したいと思います ありがとうごさいました
No.2
- 回答日時:
その空き地は柵などで完全に囲っていましたか?
囲っていたのに勝手に小屋を建てたのなら不法侵入罪ですので警察に言いましょう。
ついでに不法占有として民事訴訟で請求出来ます。
不法占有は民事なので警察に言っても対処してくれません。
しかし、柵で囲うなどしていなかったのならその土地を管理していなかったとして
不法侵入は認められないですし、不法占有も一部しか認められません。
民事のみなので警察に言っても無駄です。弁護士を雇って訴訟を起こしてください。
もちろん撤去請求は認められますが、建築中に主張しなかったあなたにも責任はあるので即撤去は認められず時間がかかってしまうこともあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/26 01:33
自分の土地だと思っても管理をきちんとしないと権利は主張しにくいのですね
簡単な塀のようなものはしていましたが 囲むという行為まではしていませんでした。ありがとうございました
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