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269条2 区分地上権
賃借権者が先にいて、あとからの区分地上権者との土地使用の関係は区分地上権者と賃借権者の優劣は登記できめるわけでなく、なぜ、賃借権者の承諾で決める規定になっているのですか?


第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)
1 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。

A 回答 (1件)

土地の賃借権者だって地上権者だって,その土地の地上地下のすべての空間を利用しているわけじゃありませんし,そのつもりもないのが普通です。


その利用しない空間の利用までも制限するのではなく,その未利用空間を有効利用できるようにしようというのが区分地上権の発想です。

区分地上権では上下の範囲を設定契約で定めるので,設定契約を確認すれば未利用空間は明らかですが,賃借権や普通の地上権では別段そんなことは設定契約で定めていないので,利用の目的となる空間が重複しているのかどうかがわかりません。
だからその既存の権利の名義人に,その利用範囲に重複がなく,お互いの利益を害するものではないことを確認・承諾してもらい,区分地上権の成立を認めようというのです。そうすれば,既存の普通地上権を区分地上権に変更する必要もありませんし,賃借権には区分賃借権なんてものはないので,無理を強いることにもなりません。
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