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土地区画整理組合においては、土地の所有権者と借地権者が組合員になるとのことですが、土地の所有権者には、底地の所有者も含まれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。


ご質問が、底地の所有者も土地整理組合の組合員になるかということでしたので、条文を示して「借地権を有する者」も組合員となると規定されているから、底地の所有者も含まれると回答しました。
この際、「底地の所有者は通常、借地権者であるから」という説明を付けるべきだったかと思い、その点補足します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

逐条解説した本を見ましても、仰るように底地(借地権の付着した宅地)の所有者も含まれると解されそうですね。
私は、所有者とは完全所有権者だと思っていましたが、条文からは底地の所有者も含まれることから、しっくりと来ませんでした。

その理由は、(1)建築協定などでは、借地権者と土地の完全所有権者の合意が必要なのであって、底地権者の合意は必ずしも必要でないこと。
(2)土地区画整理組合で土地の完全所有権者と底地権者が所有権者として同じ発言権を持った組合員とすることは公平を失すると考えたからです。つまり完全所有権=底地権+借地権ですが、完全所有権>借地権>底地権ですので完全所有権と底地権者を同じ所有権者とすることは均衡を失するようにおもいますし、完全所有権者と借地権者がその土地の使用収益権者ですのでこの2者が組合員になるのが相当と考えたからです。(この点は(1)と同根の問題なのではないかと思います)。

補足日時:2013/06/16 01:20
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/06/22 09:42

土地区画整理法第25条(組合員)には、「組合が施工する・・・地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべて組合の組合員とする。

」とありますから底地の所有者も含まれることになります、
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