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No.2
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民法では、その所有権の範囲を「地下及び地上に及ぶ」とあります。
従って、上空は宇宙まで、地下はマグマまでとみてもいいでしょうが、現実的に所有権を侵害しなければ、我が家の上空を飛行機が飛んでも違法とはなっていません。
それでは、どこまでかと言うことになりますが、上空に高圧電線を、又は、地下に地下鉄を、と言う場合、それぞれ利用したい者が当該土地所有者と契約して、地上何メートル、地下何メートルと言うように契約します。
その範囲を利用することができる権利を「区分地上権」と言い登記されます。
そのようなわけで、契約によって決まるので、例えば、所有土地に地下室付き建物を建てる場合は、その土地面積で地下室の大きさも建築基準法で決まっているので利用したい範囲以外ならば地下地上権として売却してもかまわないです。地上でも同じ考えです。
ご質問の文章に「大深度法」がありますが、これは40m以上の地下ならば区分地上権の設定は必要ないことになっています。
それを越えない範囲ならば契約しなければ(売却しなければ)建築基準法の範囲内であれば自由に建物は建てることができます。
以上で「所有している土地の地下にトンネルがあると」と言う部分は自己が契約するので、又は、取得する才に登記簿謄本で制限がわかりますので、それに従えばいいことになります。
建築制限は建築基準法です。
次の「地下にトンネルがあることで土地の評価がさがったりするんでしょうか。」も上記と同じで、土地が下がると思えば貸さなければいいことです。
次の「地下と地上の所有権者が異なることはありえないのでしょうか。」は、上記のように土地所有者と区分地上権者とは別な権利者と言うことはあります。
ありがとうございます。少し調べてみて区分所有権として捉えればよいのだなということは分かりました。建築基準法は多少勉強したことがあるのですが、宅建の試験対策では地上の制限の知識しか必要ないので地下に対する制限は全く知りませんでした。
後は普通に考えたらいいんですね。ありがとうございました。実は事のおこりは自分の土地の下にリニアのトンネルが通るんだけど補償額を計算してくれと頼まれたことなんです。まぁ皮算用だとは思いますが、区分所有権による制限として計算してみます。
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