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契約は意思表示の合致があれば契約書がなくても成立します。
では例えば、Aが友達Bの土地を来月買うと口約束をして、来月になったらAがやはり買わないといって裁判で争った場合、Aは損害賠償請求義務が発生しますか?
なお口約束の時点で損害賠償の取り決めはしてないとします。

A 回答 (2件)

民法では口約束で売買契約は成立するとされていますが、


不動産のような高額な売買取引の場合は、
売買契約書に当事者双方が署名捺印した時点で
意思の合致を認め契約成立と考えるのが一般的です。

不動産売買契約書に売主買主双方が署名捺印することで、
「売ります」「買います」の意思表示が明確となり、
契約書に記載された契約条件に納得したということになります。

なぜならば、高額な買い物である不動産の売買契約は、
売買の細かな条件を決めたり交渉を重ねて契約書を作成するまでは、
売主買主ともに確定的な売買の意思表示が
まだされていないと考えられるからです。

売主の物件引き渡しと買主の代金の支払いという債務を履行しない
場合の取り決めも記載されるため、口約束だけの
「言った」「言わない」のトラブルを防ぎ、
お互いの権利を守ることができるのです。

つまり、売買代金や手付金、売買条件、決済引き渡し日、
その他の事項などもろもろの取り決めを記載した売買契約書に、
売主買主双方が納得したという証である
署名捺印をするまでは、
売買契約成立は認められないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 10:28

この場合はあらかじめキャンセルについての何の取り決めもしていないので、裁判では商慣習に基づいた判断がなされますが、そもそもの土地売買契約の証拠がないから請求が認められるのは厳しいでしょうね。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/28 14:52

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