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新契約と世帯主変更の区別について教えてください。

NHKには電話でしか問い合わせることができず、
NHKの契約でいい話を聞いたことがないので怖くてかけるのをためらってしまいます。
まずはこちらで知識を得てからと思い質問させていただきました。

離婚後、養育費や慰謝料の代わりとして、家は私の所有になり、私が世帯主になりました。
(離婚手続きと同時に、ローンの支払いも私、夫は転居届を出しました)
しかし実際にはいろいろあって、元夫は出て行かず、
(といっても、夫も別宅を本拠地にして、たまに出入りする程度)
私と子どもたちは3年近く実家に身を寄せていた経緯があるのです。

このたび、ようやく夫が出て行って、私と子どもたちが再び住むことになりました。
なんとか落ち着いたところで、ふとNHKの契約を思い出したのですが、

●私の場合、世帯主変更にするべきでしょうか?新契約にするべきでしょうか?

たとえば、夫が亡くなったのなら世帯主変更だと思うのですが、夫はもちろん存命です。
ネットで調べたところ、契約は「契約者」のようです
(離婚するまでは夫の名義で契約し支払っていました)。
ということは、その契約は夫がまた新しい住所に持っていくということですよね?
彼が手続きするかどうかは知りませんが…(夫とはもう極力連絡をとりたくはありません)。
だとしたら、私は私で新しく契約することになるのかなとも思います。

なぜ、これをNHKに直接聞くのをためらうかというと、
私の住んでいなかった3年分のこの家の受信料がどうなっているか分からないからです。
離婚するまでは、きちんと支払っていましたが、
その後、この家の受信料がどうなったかが分かりません。
もしかしたら、夫が新しい本拠地に住所変更してそこの分だけ支払っているかもしれません。
だとしたらこの家は?
最悪、契約変更もせず、今も滞納したままでいるかもしれません。
だとしたら滞納分は?
●そういう場合、この3年分は私に請求されるのでしょうか。

ただでさえ家計が苦しいのに、そんなお金払う余裕がありません…
私が住み出してからは、義務として仕方ないけど支払わなくはいけないと思うのですが…。
できることなら、今日からきれいさっぱり新契約にしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

A 回答 (4件)

受信機を持っている以上、契約する義務がありますが、


その義務者は、受信機の「設置者」です。
設置して、契約したのは元夫さんですから、その後
なんの手続きもとっていなければ、夫さんに
支払い義務があります。

尚、世帯主と、設置者、契約者は関係ありません。
世帯主が設置者、契約者であるのが普通でしょうが、
それは無関係です。


”最悪、契約変更もせず、今も滞納したままでいるかもしれません。
だとしたら滞納分は?
●そういう場合、この3年分は私に請求されるのでしょうか。”
     ↑
請求されるかもしれませんが、私は契約者ではない
と突っぱねれば良いです。
それでは元夫さんに請求するから、住所を教えろ、と
いっても教える法的義務はありません。
それも突っぱねて結構です。
受信料の契約に走り回っている連中には柄の悪いのが
多いし、いい加減な奴もいるので、負けないで下さい。
今までの滞納分をチャラにするから、と交渉してくる
かもしれません。
騙されないように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
設置者なんですね。
訪問契約の人には、以前嫌な思いをさせられました。
(引っ越してすぐ、銀行引き落としの契約済みだったのに
 証拠がないならとりあえずもう一度契約しろと言われました。
 当時はその場で夫に電話で確認して、電話口で一喝で
 帰っていきましたが・・・)
子どもだけで留守番になることも多いので、
そういう人と関わりたくありません。
早々に新しく契約してしまおうと思います。

お礼日時:2013/03/24 02:30

以前の契約者は別れた旦那さんで、家を出て行ったのですから貴方名義で新規契約をすればいいだけではないでしょうか。


旦那さん名義の契約で滞納した分まで貴方が支払う必要はないと思います。

私だったらNHKが受診契約のお願いの訪問をしてくるまで待ちます。
もちろん自分名義で契約はしますが、未払い云々言われたら「今までの契約者は転居していった元旦那なのだからそちらに請求してください」と言います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安心しました。
NHKの訪問の人で以前いやな思いをしたので、
そんな思いをするくらいなら
来る前に契約してしまおうと思います・・・

お礼日時:2013/03/24 02:25

NHKとの受信契約義務者はTVの所有者です。

現在は質問者さんが所有者なので質問者さんが新たに契約し直すことになります。過去の分で未支払があった場合は元夫に支払い義務があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
新しく契約すればいいということで安心しました!

お礼日時:2013/03/24 02:24

別に、御心配なさることは、ありません。


現在の契約が、どうなっていても、契約者である前夫さんに支払い義務があります。

法的には受信設備受信したときからNHKは請求できますが、
普通は、新規契約した月から請求するのが
NHKの方針です。
(ごねて、契約しないでいると、じゃテレビ買ったときから払えと訴えられますが)
「以前のことは、前夫に請求してね」と聞かれたら言えば済むことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
安心しました!

お礼日時:2013/03/24 02:23

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