プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

当方、飲食店を営んでおります。
先日、JASRAC(日本音楽著作権協会)から、契約手続きを行ってくれという手紙が来ました。
契約申込書と返信用封筒も同封されており、どうやら本物のようです。
「過日BGMを使っていることを確認させていただきましたが、契約に至っていないので、」という文言でしたが・・・
まず、そのような確認を行われた記憶が全くない。
さらに、店でBGMを流してない。
以前、USENを入れていた時も同様の手紙が来て、こちらから連絡。
「事実と異なる!確認もしていないのに確認済みであるとして書類を送りつけるとは何事かっ!」
と一喝した記憶があります(笑)
その際「USENのアンテナが設置されておりましたので・・・」
などというので「店で使っているのかは確認したのか!改めてやり直せ!」といって電話を切り、それっきりになっていました。
ちなみに現在はUSENは解約しております

さて今回の場合ですが、BGMの使用がないので、ほっといていいんでしょうか?

それと・・・
これは、方法論として「架空請求詐欺」と同じ手法であるように思えます
以前のUSEN契約をしていた時期であれば、事実としてBGMを流していたので、JASRACと契約し、使用料を払っていたかもしれません
しかしUSENを利用している場合は個別に契約して使用料を払う必要はないという事がJASRACのホームページに明記されています
そのような説明は一切されておらず、しかもUSENのアンテナがあったから手続きを、と言っております
これで使用料を支払った場合、被害額が発生することになりますが、これは法的に問題ないのでしょうか?

A 回答 (7件)

> BGMの使用がないので、ほっといていいんでしょうか?



使用の事実がないなら、放置で良いと思います。
放置がダメなのは、提訴でもされた場合の、裁判所からの通知だけで、たとえ弁護士からの通知でも、ただちに対応する必要はありません。


> これは法的に問題ないのでしょうか?

請求行為は、請求根拠があれば、任意に可能です。
逆に、請求根拠がない場合が、架空請求となるのですが・・。

ただ、架空請求が、たちまち架空請求詐欺になると言う訳でもありません。
たとえば、請求書を間違ったところに送付してしまう様な事例は、珍しくありませんので。

こういうのは「過失」であって、過失罪と設定している犯罪を除くと、概ねの犯罪行為は「故意」が必要で。
特に詐欺罪は、この「故意」を立証するのが難しい犯罪とされています。
従い、質問の状況で、「架空請求詐欺」と言えるかどうかは、微妙と言うより、困難でしょう。

あるいは、慰謝料請求とかも出来るとは思いますけど、腹立たしいだけで、実害が無ければ、大した金額にはなりません。

一方、当然、クレームくらいは出来ますから、懲らしめるなら、公的機関の「消費者センター」にでも苦情してみてはどうですかね?
確かに、音楽の著作権法違反も多いし、JASRACが躍起になるのも判りますけど。
この協会は、やや「なりふり構わず」っぽい部分もあって、ちょくちょく問題も起こしてますからね。

日常的に、デタラメな請求を行っている可能性もありますので、懲らしめるのはアリかも知れません。
まあ、消費者センターから叱られるのも、慣れっこかも知れませんが、「二度目なので、厳重に!」くらい言えば、さすがに三度目はないのでは?
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありません

裁判所からの通知はたとえ架空請求のモノであっても放置しちゃいけない、というのは聞いたことがあります。
そこまで行かなくとも、放っておくとなにかめんどくさい対応をしてくるような気がして、やや不安がありまして・・・

まあ、詐欺罪で訴えるなんて面倒な事がしたい訳じゃないですけどね
確認していないのに「確認した」
USENユーザーの場合、個別契約の必要がないにもかかわらず「USENの受信アンテナが・・・」
これが過失であるなら、どんだけ低レベルなんだと(笑)
どうしても、虚偽と錯誤誘導で契約させようとしているように感じてしまいます。
こういうのは、どっかの法律に引っかかるんだったら、それだけ強く抗議できるかな?と。

消費者センターかぁ・・・
飲食店の立場ではあまり懇意にはなりたくないトコではありますが’(笑)

とりあえずは返信用封筒が来てますんで、苦情と過去の経緯やら送りつけてみることにします。

ありがとうございました

お礼日時:2019/06/30 02:25

JASRACはあくまでも著作権者の代理をやっているだけで、しかも勘違いしている人も多いのですが、独占ではありません。

勿論最大手ですが。
強制的な権利があるわけではありませんから、反論できる事情をお持ちなら放っておくか、以前のように反論すれば良いです。
極端なことを言えば、BGMを流していたとしても、その曲の著作者がJASRACと異なる代理人に著作権管理を委託していたら、JASRACに払う必要はないわけです。
音楽教室で練習のための演奏も演奏権を侵害するから著作権料を払えと請求して騒ぎになりましたが、団体の体質としてややいやらしさがありますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼遅くなり申し訳ありません

まあ、JASRACの業務や著作権料については、ある程度理解しております。
ただご指摘のとおり、やらしい体質の団体ですんで、ほっとくとさらに対応が面倒な事をしてくるかもしれん、と若干不安が・・・
こんな時間に書き込んでいることかもお分かりのとおり、相手の受付時間内に連絡をすることもちょっと困難でして。
連絡先・問い合わせ先は電話番号しか記載されいないんですよ。

お礼日時:2019/06/30 01:46

そんなに怒らなくたっていいんじゃない?契約してくださいって紙きただけでしょ?間違ってますよ?って連絡すればいいだけじゃないですか…。

未払金や遅延損害金を払えとかいってきてない限りにおいてそんなにいきり立つ必要はないと思いますよ?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼遅くなり申し訳ありません

いやぁ、お恥ずかしい
言い訳がましいですが、かつてJASRACを一喝したときは
なんの確認もしていないのに「確認しました」と嘘をついた。
契約の必要がないのに「契約の必要があります」と自分の業務に対しての無知を晒した。
それで、著作権だのなんだのと偉そうに上から目線で述べ立てたモンですからねぇ。
顧客に対する態度じゃないんですよ。
これは怒ってあげないといけないな、と思いまして。

今回はそれを通り越して、半ば呆れながら「どうしてくれようか」と感じている次第です

お礼日時:2019/06/30 01:46

USENに確認すれば良いですね



>過日BGMを使っていることを確認させていただきましたが
これはひな形ですからね

>これで使用料を支払った場合、被害額が発生することになりますが、これは法的に問題ないのでしょうか?

契約して支払うのですから問題はないかも

いわゆる勘違いですね
(勘違いをさせる様な文面かも)
間違っているなら契約しなければいいのです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼遅くなり申し訳ありません

こんな時間に書き込んでいる事からもお分かりのとおり、相手の受付時間内に電話するのは難しいんですよね
問い合わせ先には電話番号しかないので。

まあ確かに案内文の文言はひな形なんでしょう。
しかし実際の確認行為をしないでそのひな形を使ってくるのは非常識ですよね

実際には「契約や支払いの必要がない」、それを知っているはずのJASRACが、契約の必要があるかのように説明しているワケです。
単なる「勘違い」ではなく、かなり悪質な錯誤誘導だと思うんですけどね

お礼日時:2019/06/30 01:46

>さて今回の場合ですが、BGMの使用がないので、ほっといていいんでしょうか?


いま現在、JASRAC に関連する日本の音楽を流していないなら問題ないでしょう

その調査員も店に来店したなら名刺の1枚を置いていくと思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼遅くなり申し訳ありません

BGMの利用に関して、確認に来ていないことは間違いないんですよねぇ
電話も手紙もメールも来てない・・・
思えば、前回もそうでしたが利用手続きをとれって手紙だけ、突然届いた。
困ったもんです。

お礼日時:2019/06/30 01:14

BGMを流していないのでしたら、振り込み口座が偽物の架空請求詐欺の可能性がありますね。

やはりJASRACに問い合わせてみるべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼遅くなり申し訳ありません

JASRACホームページからDL出来る申込書といろいろ一致していますんで、まあ「本物」でしょう。
問題は、ホームページに問い合わせ先のアドレスが記載されいないって事でして…

お礼日時:2019/06/30 01:14

相手が本物の可能性もありますので、直接問い合わせた方が良いかと。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼遅くなり申し訳ありません

う~ん、相手の受付時間内には難しいんですよねぇ
こんな時間に書き込んでいる事からもお分かりのとおりです(苦笑)

まあ、書状等を見る限りでは「本物」なんですよね

お礼日時:2019/06/30 01:04

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