dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

弊社(甲)との契約締結先(乙)の社長交代に伴って業務契約書の連帯保証人の変更に関する契約を結ぼうとしているのですが、甲・乙・連帯保証人の「乙」と「連帯保証人」の住所・氏名・印鑑を「乙」と同じものとして問題があるでしょうか?

また、「連帯保証人」は法人格でもよいのでしょうか?

やはり、「連帯保証人」=個人の住所・印鑑とすべきでしょうか?

A 回答 (1件)

乙とともに契約を保証するのが連帯保証人ですから、乙と連帯保証人を同じ者にしてしまっては、保証人の意味をなさないと思います。


同じ者としても問題はないですが、保証の意味をなさなくなるので、貴社にとっては芳しい状態ではないと思われます。

連帯保証人は法人でもかまいません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、ご意見いただきありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりですね。
参考とさせていただきます。

お礼日時:2007/08/17 13:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!