重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私とAさんが、連帯保証人です。
毎月の支払金額が大変になった10年前に債務者さんが支払金額の減額と延長を申し出された模様です。

その時に新たにBさんを連帯保証人に加わりました。そして延長。その時に、Aさんには連絡があり、再度捺印と署名をした模様ですが私にはなんの連絡もなかったです。
債務者は、私が連帯保証人であることを忘れていました。銀行からも連絡はなしです。AさんとBさんは
延長の時捺印と署名をしたので認識がありますが、私は知りませんでした(延長)

去年、債務者さんが破産その時銀行から内容証明郵便が届きました。

銀行に向かいましたところ、Bさんは、その3年前に破産免責確定されていたので、実質連帯保証人ではないです。Aさんは死亡されているので、相続人が対応するでしょうとのこと。

そこで疑問です。
私は延長の時署名捺印をしていませんが、それを主張できないのでしょうか?
債務者は免責を受けたので、私達には求償権はありません。

もし、Aさんの相続人が支払い能力がない場合私ひとりが支払い義務となるのでしょうか?

何らか主張できればいいのですが・・・・・

A 回答 (2件)

”私は延長の時署名捺印をしていませんが、それを主張できないのでしょうか?”


     ↑
保証契約の内容にもよりますが、原則として
出来ることになっています。
これを保証の附従性といいます。
つまり、債権者と債務者の合意によって、あとで加えられた
変更は債務の目的態様を軽くするものは、保証人にも効力を
及ぼしてその責任を軽くしますが、重くするものは、保証人
には効力を及ぼさないとされています。

”Aさんの相続人が支払い能力がない場合私ひとりが支払い義務となるのでしょうか?”
     ↑
そういうことになります。
ただ、相続人は通常は複数人ですが、全員支払い能力が
ないのでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
助かります。
決意を固める準備ができます。

お礼日時:2012/07/31 21:55

>債務者は、私が連帯保証人であることを忘れていました。



それは何も関係ありません。

連帯保証契約は「連帯保証人と債権者の契約」なので、債務者は一切関係無いのです。

>私は延長の時署名捺印をしていませんが、それを主張できないのでしょうか?

債権者が「連帯保証契約の再契約を必要としなかっただけ」です。

必要としなかった理由は「再契約せずとも、連帯保証契約が有効だったから」だと思われます。

>もし、Aさんの相続人が支払い能力がない場合私ひとりが支払い義務となるのでしょうか?

Aさんの相続人が「死んだAさんに借金あるから相続放棄します」とかって話になれば、質問者さん一人で全部かぶる事になります。

Aさんの相続人が「相続した借金払っても遺産が残るから、相続します」とかなら、銀行は「取り易い所から取る」ので、貴方が「今は無理。お金ない」って言っていれば、銀行はAさんをターゲットにするでしょう。

どうなるかは、死んだAさんの遺族次第です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。かなり整理出来ました。
Aさんの相続人は放棄していません。銀行はどうするのでしょうかね。

お礼日時:2012/07/31 15:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!