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姉の話しなんですが、現在58歳の姉(生活保護)が、20年前に娘の奨学金で借入をして、

その後、支払い160万が残ったまま、現在まで放っておいた形になっています。

5年程前に、その借入時に連帯保証人になった母親のところに、支払ってほしいと家まで来ましたが、

低所得なので支払い出来ないと言い、その後、音沙汰がなく支払い通知等も届いていません。


今後、債権が悪質な業者に渡り、請求される事があると心配になっています。

時効の援用を考えていますが、連帯保証人の場合、時効の援用はできるのでしょうか?

借入本人と連帯保証人が、揃って時効の援用を行うのでしょうか?

良い方法等、教えていただけますでしょうか。


それと、このまま放っておいた場合、どうなると思いますか?

質問者からの補足コメント

  • 娘は、就職を探していまして返済ができません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/27 21:55
  • 高齢の母親ですので、何を言っているか少し不安な面はありますが、
    支払う意志は示していないと言っています。

    返済意志を示していない場合は、時効援用になりますよね?
    仮に返済の意思を見せている場合は、請求されるはずなので、
    それはないと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/27 23:21

A 回答 (4件)

最終的には法テラスに相談かもしれません.


でも参考意見としては.
生活保護受給者は借金返済はしなくてよいのです.
これは生活保護法上、明確です.
もしも受給者が死去したら相続放棄でよいと思います.
そして
学生だった子(本人)は自己破産ということは可能ですが、その判断はややこしいかもしれません.
そして,
法テラスは国の予算で運営されている専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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債務者が支払できないからと言って、業者が時効を漫然と成立させるとは思えません。


十分な知識のないまま時効の援用を宣言しても、失敗すると手痛い目に合います。
例えば、主債務者が時効成立までに一部弁済に応じていると連帯保証人の時効も中断することがあります。
金額から考えても、出費を飲んで弁護士に依頼するべきだと思います。
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5年前に支払う意志を示したなら、時効援用はそこから10年です。


減額返還制度、返還猶予制度などもありますから、そういう物を利用して返済するのがベストです。
これらを利用しても、利子が増える事はありません。
最後は債務整理か自己破産しか逃れるしか手だてはありませんが、連帯感保証人が生活保護者なら自己破産するしかないかと。
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娘さんは返せないんでしょうか?

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