「覚え間違い」を教えてください!

現在生活保護を受給しており、預貯金は一円もありません。
民事訴訟で訴えられそうですが、損害賠償を支払う資力がありません。

そこで強制執行に関する質問ですが、

Q1
自治体から口座に振り込まれる生活保護費は、強制執行によって差し押さえられるのでしょうか?

Q2
生活保護費を振り込まれる口座とは別に、光熱費などの支払いのための別の口座を持っているのですが、(2万円程度を振り込んでいます)
この口座に振り込んだお金も差し押さえられるのでしょうか?

Q3
生活保護受給者が訴訟を起こされた場合、自治体から生活保護を打ち切られることはあり得るのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

Q1銀行の口座に振り込まれた後は、差し押さえ禁止財産ではなく、単純に銀行に対する預金返還請求権ですから、差し押さえ出来ます。

差し押さえできないというのは、自治体に対する生活保護請求権の段階での話です。

Q2同じです。

Q3私は、福祉課の人間ではないので分かりませんが、うち切られるということはないと思います。

ここからアドバイスです。損害賠償を求められるということですが、どの程度の額になるか不明ですか。100万を越すなら、相手に判決を取らせて、その後、破産すればよろしい。但し、あなたに故意・重過失のあった損害賠償債務であれば、免責不可なので、そこは専門家に相談すること。
 そして、破産という道を選ぶときは、生活保護を受けている場合には、扶助協会の法律扶助制度を利用して、申し立て代理人の弁護士を斡旋してもらう。

 今の状態でも扶助協会に無料法律相談の申し込みをすれば受け付けてもらえる筈です。保護受給者の資格証明は必要ですが。
 損害賠償の原因から、後の破産手続きも見越して弁護士の相談を受けてみるべきでしょう。

 分からなければ 再度 どうぞ

参考URL:http://www.jlaa.or.jp/

この回答への補足

貯金も資産もないので生活保護費を差し押さえられたら
生活ができなくなるのですが
強制執行はその辺の事情は考慮してくれないのでしょうか?

補足日時:2005/09/26 00:33
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生活保護費は差し押さえ等はできないはずです。


また民事で訴えられているのならばもし賠償金の支払命令が下されてもお金がなければ払いません。というか払えません。基本的に無いところからは取れない、という事のようです。実際に民事で勝っても賠償金を支払ってもらえず泣き寝入りする人は結構多いみたいです。ただし刑事訴訟の場合は違います。何で訴えられているのかは分かりませんがもしその方が警察に被害届けを提出し刑事事件で裁かれた場合、賠償金や罰金を踏み倒したら刑務所行きです。服役、すなわち保護の停止という事になります。
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うーんとそれぞれの口座は、生活保護費が入る直前まではほぼ0円なんですよね。


銀行口座差し押さえ、と言っても全額を差し押さえ出来るわけではありません。最低生活費を超えた分の金額しか、押さえられないのです。
そこで生活保護費とは、最低生活費とイコールですよね。つまり口座差し押さえを行ったとしても、最低生活費は残さなければいけませんから、相手にしてみれば、口座差し押さえなんて、無駄なだけです。1円も取れないのですから。

まあケースワーカーの方とお話はしておいた方が良いでしょうね。
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本訴前の仮差しもありえます。

本訴をにらんで、一度、福祉課の方に相談して、振込みではなく、「直接手渡しで交付」してもらえないか、聞いてはどうでしょうか。

ここの相談で、時折、福祉の専門のかたがいるので、運良く読んでいられれば、答えていただけると思いますが。
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