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民事訴訟を起こしたばかりですが、被告側の銀行口座差し押さえを考えていますが、本裁判の前の段階で差し押さえは可能でしょうか?

相手は年商3億円弱のITの会社です。偽装倒産を相手側は起こす可能があるので検討しています。

裁判過程の途中で認められるのでしょうか?

A 回答 (3件)

差し押さえが認めれると可能です


通常は仮差し押さえ
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4322102182.h …
本でも買って読んで下さい
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差押えはできませんが、債務の存在の疎明ができるのであれば、仮差押えは可能です。

(民事保全法の制度です)

債務名義成立前の仮の差押えですので、保証金が必要です。また、手続きとしても、弁護士に頼むべきでしょうね。
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仮処分の申立はしてないのですか?



委任した弁護士はその点どういってますか。まさか本人訴訟ですか。

この回答への補足

仮処分申し立てはしています。また、弁護士もいますが、仮差し押さえについては、今週相談の予定です。

補足日時:2009/03/30 03:48
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