
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>給料の差し押さえで、休業補償は差し押さえの対象になりますか?
残念ですがなりません。
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労働基準法
第83条第2項 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
労働災害補償保険法
12条の5
第2項 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
-------------------
ただ、金融機関の口座に振り込まれた後は、補償の給付債権ではなく金融機関への”預金債権”に変わるわけなので、基本的には口座の差押は可能です。しかし場合によっては口座の中身が丸々休業補償によって振り込まれたものならば、実質的には(預金債権ではなく)補償そのものなので差押が認められない時もあります。
>もしなるとすれば、労働基準局は弁護士会照会で振り込み口座を教えますか?
ということなので、恐らく無理でしょう。弁護士照会は絶対に応じる義務は無いので、照会された機関によっては応じてきませんよ。
No.2
- 回答日時:
「給料の差し押さえで」と云いますが、給料の差し押さえは、第三債務者を債務者の勤務先の会社とします。
休業補償を差し押さえしようとするには、国を第三債務者とします。(できませんが)
休業補償が債務者に支払わわれ、その振り込まれた銀行にあるお金を差し押さえるには、その銀行を第三債務者とします。
そのように、差押は相手(第三債務者)によって手続きも変わりますし、認否はかわります。
なお、労働基準局の情報は民事訴訟法による方法以外は入手不能と思います。
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