A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>>それ以外に何がありますか?
>パソコン、カメラ、スマホ、家具、タンス、テーブル、服、布団
これは間違いです。
差押え禁止です。
具体的な法律はありませんが、全て実務では「生活必需品」として差し押さえていません。
私の経験では、他に、ゴルフ会員権、店なら商品も対象です。
No.7
- 回答日時:
骨董品、貴金属、現金(66万円までは差押え禁止)、預金、家財道具(生活に必要なものは除く)、有価証券(株券、社債権、手形、小切手等)、給料(全額ではなく一部です)など。
No.4
- 回答日時:
某元公務員が言ってましたが、公務員は何でもできる。
法律も自分たちの味方だから、自分の好きな様に解釈すればいいと。
ですから、その元公務員が言っている事が正しいければ、強制執行者が公務員なら、全ての物が差し押さえできる事となります。
No.2
- 回答日時:
ほとんど全ての財産が対象となりますが、生活必需品は差し押さえできないと決まっています。
冷蔵庫、洗濯機、ベッドなどですね。
また、差し押さえられるのは債権者本人の財産だけですので、家族名義の財産は差し押さえられません。
ただし、「債権者のものではない」ということを証明する必要があります。
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