A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
取り立てる(差し押さえる)べき資産(預貯金、給与の一部、土地・家屋、車、証券、宝石・貴金属・貴重品など)がどこに幾らあるかを調べるのが弁護士の仕事です。
弁護士が差し押さえるわけではなく、差し押さえは執行官(公務員)がやります。
必要なだけの差し押さえが出来ればいいわけで、それで終わりです。
もし差し押さえから逃れようと、預貯金や金融資産を隠したり、銀行口座を移したりすると、執行官(公務員)の仕事を妨害したとして、公務執行妨害罪(3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)に問われる可能性があり、そうなると前科もつきます。
また弁護士は理由があれば銀行口座を調べる権限がありますから、やがては分かってしまいます(会社に聞くと分かるでしょう)。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/04/18 05:25
分かりました。ありがとうございました。
なんとか逃れたいみたいな確認で変ですが、弁護士さんも、忙しいなかそうたびたび銀行に行って確認できないのではと思うのですが、仕事ですからやるんですね。
No.3
- 回答日時:
給料の差し押さえであれば、勤務先に対して差し押さえを行うでしょう。
預金口座に入るタイミングを見てということであれば、入ったタイミングでそれは給与ではなく預金の差し押さえでしょうね。
給与振込先なんて勤務先へ申し出ればいくらでも変更ができるものでしょう。
勤務先が分からないということであれば給与の入金を狙うのでしょうが、給与日が分からないことには狙えませんよね。
私は経験もなく、法律家ではないですが、聞いた話であれば、差し押さえの手続きをした瞬間の口座残高での差し押さえであって、その後ずっと有効ではないでしょう。そういった状況になれば、差し押さえされそうな人は当然差し押さえされていることが分かっているようになるでしょうから、受取口座の変更されるので意味がないでしょう。
差し押さえは、口座番号など特定できないと差し押さえできないと聞きます。せめて金融機関の支店程度は必須ではないですかね。
支払義務のある人に口座などについて情報開示を求めても、正直に開示するとは限りませんよ。正直に教えるくらいであれば支払うでしょうからね。
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