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根抵当権者が、差し押さえして、根抵当権が元本確定して、元本確定後に差し押さえの登記が取下げられて差し押さえの効力が消滅しても、元本確定効果は覆滅しない。


なぜ、根抵当権者自身自ら差し押さえして、元本確定したのに、(根抵当権自身が差し押さえをした場合元本は確定する)差し押さえの登記を取りさげの登記ができるのですか?また、元本確定して、元本確定効果は覆滅しないのに、なんのために取りさげの登記をするのですか?

質問者からの補足コメント

  • 根抵当権者自身が、差し押さえした場合元本は確定します。 なのに、取り下げの登記を受けつける理由、取り下げる登記をするメリットがわかりません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/22 14:56

A 回答 (4件)

根抵当権と差し押さえの登記は,直接は関係がないからです。



根抵当権は,根抵当権と債務者との間の債権のうち,「被担保債権」として登記した債権を担保するために根抵当物件に設定するものです。
根抵当権者が,必ずしも根抵当権の被担保債権に属する債権を有しているとは限りません。根抵当権者が融資金を全額回収し,被担保債権が空になっていることもあります。
そして,当該根抵当権の被担保債権以外の債権を有していることだってありますし,その債権の回収のために差し押さえをすることだって許されます。

空になっている根抵当権では,これに基づく担保不動産競売の申し立てはできません。被担保債権以外の債権のためであれば,一般債権者と同様に,不動産強制競売の申し立てをせざるを得ません。

ところがその債権の弁済を受けた場合には,差し押さえの利益がありません。差し押さえというか競売の申し立てを取り下げるのは普通のことでしょう?

実務ではそんなものはまれだと思いますよ? でも法律の学習ということであれば,一般論として学んでおかなければならなかったりするのだと思います。
面倒くさいことですけどね。
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意味不明です。


「根抵当権者自身が、差し押さえした場合元本は確定します。」
と言いますが、根抵当権を実行するには、元本が確定していないと出来ないです。
差押え(競売)申立をする前に元本が確定していないとならないです。
ですから「なのに」と言うことはあり得ないことです。
なお「取り下げの登記を受けつける理由、」と言う部分は登記官の質問のようですが、裁判所から嘱託があれば登記官が受理することはあたりまえのことです。
更に言いますと、取り下げの登記はしていません。
取り下げた場合は、差押えの登記の抹消を嘱託します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2022/10/29 03:03

ご質問が甚だ判りにくいです。


根抵当権を実行するには、元本が確定していないとできないです。
当該根抵当権者が申立を取り下げれば、裁判所の嘱託で差押えの登記は抹消します。
当然ながら、被担保債権は存続しています。
この回答への補足あり
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債務者から金銭や売掛金回収し担保物件を取り上げ次の買い手か債権回収機構に売却して終わりです

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