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差し押さえって、家具家電など全てに赤紙が貼られる…というような事はないようですが、
高価な物が家になく、預金もなく、たとえば生活保護でいう最低生活費の額よりも下回ってるような収入でも、そこから4分の1回収されるのでしょうか?
(10万以下など)
また、住所は別々でも、ほぼ同棲している相手がいる場合、迷惑かかりませんか?

A 回答 (2件)

無い袖は振れぬ!でしょう。


何を滞納して差し押さえになるのかは知りませんが、
税金だったら、仮に収入が少なくても分納で最後まで払う義務はあります。
つまり完納するまで、むしり取られますヨ!
同棲している人まで請求は来ないから、心配する必要は無し。
税金以外の滞納だったら、自己破産をした方が楽にはなりますよ。
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差し押さえされる側にも生活がありますから、最低限の生活に必要なものは差し押さえされません。

TVや冷蔵庫などはそうです。

給料のように支払いを受ける場合は、その額の4分の3は差し押さえが禁止されています。ということは4分の1は差し押さえられます。

また、国民年金、厚生年金、健康保険、生活保護給付金などは差し押さえが禁止されています。

同棲相手は関係ありません。
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