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次の場合、このような利息の認識で合っていますか?

1、AがBから100万円を借りたとき、利息を支払うという合意があれば、Aは利息を支払わなければならない。

2、AがBから100万円を借りたとき、合意された利息の利率が法定利率を超えているときには、その合意は無効となる。

A 回答 (5件)

1、


はい。そのための合意です。

2、
法に定められた上限20%を超えた部分が無効になります。
利息を払うという合意は、無効にはなりません。
なお、法定利率と言うのは、
利率合意が無い場合に、貸方が請求できる利率を言い、今は3%です。
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民法の改正で利息に関しては煩雑になっています。


利息を支払う合意があっても利率に制限がありますし、法務省令で改正される場合がままあります。
原則的には合意があれば支払う必要があります。
合意がなくても支払う義務があります。
法定利率を超えた合意も利息制限法では無効ですが制限があります。
100万円ならば年1割5分以上は無効です。
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2.は誤りです。



まず、約定利率(当事者間の合意で決まった利率)という用語を理解してください。
その上で、法定利率より約定利率が高くても、原則として「約定利率」が優先されます(民法419条ただし書)。

これは、法定利率は、当事者間で何も合意されていない場合における条文であるためです。 約定利率の上限を定めたものではありません。
借入れの契約を交わした時点で約定利率に合意したことになるため、法定利率を主張しても適用されることはないといえます。

しかし、約束さえすればいくらでも高い利率を取ることができるわけではありません。 これは個別の案件ごとによって違いが出ます。
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そうですね、Bの場合は業者なら金額によりますが15〜20%が金利の上限でこれを超えるなら無効になります。


多く支払った場合は過払い金として返還請求も可能です。

ABが個人間なら年109.5%が最大で、無効にはなりませんがそれ以上は支払う必要ないです。
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1.はOK。

2.は間違い。合意された利息が利息制限法の枠内であればその利息は合法である。利息について定めていなければ法定利息が適用される。

だと思います。
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