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亡くなった人の、個人情報、例えば住所・名前・年齢・その方の財産額・貯金金額まで、守秘義務は発生しないのですが。
大袈裟に言えば「〇〇に住む〇〇さんが亡くなりました。預金額は〇〇百万円でした。」とSNSに投稿しても大丈夫らしいのです。

しかし、下のページの下記の部分の意味がわかりません。どういうケースの意味ですか?

「死者には娘が居る。娘は何歳だ。」を言わなければセーフということ?それとも家族が一人でも存命していればアウトなんですか?

解説お願いします。

死者の情報は、個人情報保護法の保護の対象になりますか。 |個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q1-21/


『ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合 (例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合があります。)には、その遺族などに関する「個人情報」となります。』

A 回答 (1件)

基本的に、死者は人ではないので


人権はありません。
一部、例外があるだけです。

だから、個人情報法で保護する
対象にはなりません。

しかし、死者の個人情報が、同時に遺族の
個人情報になるときがあります。

そういう場合は、死者の情報ではなく
遺族の情報をさらした、ということになるので
ダメ、ということです。
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