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成田為三作曲の「浜辺の歌」を編曲しようとしています。
JASRACで調べたところどうやら著作権は消滅しているようなのですが、
この場合、他の「浜辺の歌」の編曲者の著作権を侵害しない限り、どのようなアレンジをくわえても良いのでしょうか?
編曲したものは小さな公民館で発表予定(非営利目的)なのですが、問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

著作権保護期間が経過していれば、とうぜん著作者の生存期間のみ保護され他者に譲渡できない「著作者人格権」も消滅しています。

そして著作者人格権で保護されている「同一性保持権」も消滅していることになります。従ってアレンジを加えたり編曲したりすることに問題はありません。
また、著作者人格権により保護されている「公表権」も同様に消滅していますので、その規模にかかわらず公表も問題なく行えます。
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この回答へのお礼

ということは私がHP等で曲を公表することも可能ということですね。
とても参考になりました。回答有難う御座いました。

お礼日時:2006/12/19 21:43

著作者人格権は消滅していますが、遺族が、同様の権利を行使できる余地があるため、どのようなアレンジでも問題ないとはいえません。



もし本人が生きていれば同一性保持権を行使したといえるような場合は、差止め請求される可能性があります。

個人的には、著作者の名誉声望を害さないようなアレンジであれば問題ないと思いますが、同一性保持権について、法律の文言上は「意に反する」改変となっているので、名誉声望を害すというレベルにいたらなくても、差し止められる可能性はあります。

もっとも、成田為三氏にご遺族がいるのかどうかはわかりませんし、小さな公民館で発表する場合、遺族が事前にそれを知って、差し止めるという事実上の可能性は皆無でしょう。

著作権法
(著作者の死後における人格的利益の保護のための措置)
第百十六条 著作者の死後においては、その遺族(死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者について第六十条の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権を侵害する行為又は第六十条の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
(2項以下略)
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この回答へのお礼

アレンジはかなりシンプルなものなので問題ないと思います。
とても詳細な回答誠に有難う御座いました。

お礼日時:2006/12/19 21:45

↓のページで実際に編曲と訳詞を行って演奏された経過が書かれてます。


http://belapakoi.s1.xrea.com/chiro/katudou/songs …

↑を読む限りですと、何も問題は無いようです。
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この回答へのお礼

とても迅速な回答誠に有難う御座います。
どうやら問題ないようですのでほっとしました。

お礼日時:2006/12/19 21:41

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