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友達の家の冷蔵庫に入っていた目玉焼きを勝手に食べてトラブルとなった場合

これは刑事、民事のどちらに属しますか?笑

そして、わたしは捕まってしまいますか?笑

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A 回答 (3件)

これは刑事、民事のどちらに属しますか?笑


 ↑
刑事、民事、双方の責任が発生します。

刑事は、態様により、窃盗、ないし器物損壊罪。

民事は、不法行為による損害賠償。




そして、わたしは捕まってしまいますか?笑
  ↑
まあ、警察は相手にしないでしょうね。

仮に警察が動き、検察に送検され
起訴されて裁判になっても
執行猶予になるだろうし、
場合によっては無罪になる可能性も
あります。

一厘事件といいまして、あまりに
軽微な場合は、犯罪として成立しない
という判例が出ています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99 …
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民事事件としては,民法709条の不法行為。


故意でも過失でも,他人の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負うので,お友達は目玉焼きを食べてしまった人に賠償を求めることはできます。
ただ,訴訟の手数料が目玉焼きの価額よりも高くついてしまうので,普通はやりません。精神的損害も理論上は請求できるものの,それだって大した額にならないと思いますしね。

刑事事件としては,可能性としては刑法261条の器物損壊の罪でしょうか。これ,刑法264条により親告罪(告訴が必要)です。
ただ,……被害額が小さいので,刑事事件として「扱わない」という判断がされるような気がします。

なお,民事の場合は逮捕はありません(賠償さえすればいいので拘束する必要はない)。
刑事の場合でも逮捕まではないと思います。
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警察も裁判所も忙しい。

目玉焼きの原価は何十円だ。
それは刑事にも民事にもならない些事でしょう。
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