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会社法の件、ご教示ください

関連会社が支店登記をして
その支店が親会社のビルに入居する場合

そこの社員は、フリーアドレス親会社の社員とミックスされて、どこにいるのか場所の特定ができない状況

この時、支店である以上、具体的な場所の特定をする必要がありますか?
支店登記はビルの所在まで具体的場所は、物件管理の目的以外で何かマズイことが生じますか?

A 回答 (4件)

金融商品取引法などの業務は業務エリアを独立させないとならない規制があったりしますが、


会社法上はそのような規制はないです。
それと会計処理上は備品を親会社とどのように分けて処理するかの問題はあるかもしれませんね。
そういう点での広い意味では会社法が無関係ではないと言えるかもしれませんが、ご質問の具体的場所の特定は必須ではないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になりました
関連会の同居ってめんどくさいです

お礼日時:2025/03/19 12:09

会社法上では問題はありません。



支店登記において登記する事項は,支店の所在場所および支店設置の年月日(移転の場合は移転日,廃止の場合は廃止日)だけで,その他の事項は登記事項となっていないために,その規模等はもちろん支店名さえも登記することはありません。
そしてたとえば支店があるビル内のフロア(「〇〇ビル〇階」等)を,支店の所在場所として登記することもできますが,それをするとフロアの移転=支店の移転になってしまうので,大抵の会社はそこまで登記していません。

というかこの「支店」という概念がちょっと難しいんです。支店とは,「本店とは別に独自に営業活動を決定し,対外的な取引をなし得る営業所の実質を備えるもの」だということになっていますが,これに満たない「支部」や「出張所」との明確な区別は困難です。
このあたりをしっかりと考えて支店を置いている会社はほぼないんじゃないかと思いますし,それに明確に答えられる司法書士や税理士もあまりいないのではないかと思います。

そして支店の登記を比較的盛んにやっている銀行等でも,支店の統廃合で店舗が減っていますが,統廃合された支店は吸収した側の支店で,店舗内店舗のような具合に名前だけ残っていることもあります。この店舗内店舗も,実質的な営業が別になっていれば「支店」だということができるように思いますが,実際にそこで働いている人は吸収した側の支店の従業員だと思われますし,各種備品の使用も区別されていません(そんなことやるとなったら面倒くさいったらありゃしない)。

金融庁の監督を受けている金融機関でそうですから,一般会社で問題になることはないのではないでしょうか。
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面積で本店や支店を決める訳ではありません。


法的には問題ありませんが幾つかの注意点がありますので、詳細は法務局もしくは公証役場にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になります

お礼日時:2025/03/19 12:10

本店と支店の住所が同じでも法的な問題はないです。

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この回答へのお礼

面積の特定って、法的には不要ってことでしょうか?
ビルは特定できて、使う場所の特定ができないイメージです

お礼日時:2025/03/18 14:00

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