あなたの習慣について教えてください!!

※刑事ドラマや法律などに詳しい方いらっしゃいませんか?

小説を書いていて、シチュエーションをリアルに寄せたいので質問します。


・ある人が誘拐されかけて助かった場合、被害者には、その後どのような措置が施されますか?
それが有名人の娘や息子だった場合、犯人との関係など取り調べがされるのでしょうか。
取調室に入ることになりますか?

・警察とは無関係の一般人が被害者を助け出した場合、この人も取り調べされますか?

・助け出してその現場を第三者に見られて、第三者が通報したとします。犯人はやってきた警察に捕まりましたが、
被害者と助けた人がその現場から離れてしまったことが、その後の調べて発覚。
この場合、二人にも何らの罪に問われるのでしょうか。



刑事ドラマなどは普段見ず、
ネットで調べてもよく分からなかったので質問させていただきます。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

被害者には、事情、経緯を聞くだけです。

話してくださいとお願いする立場ですから、警察側が訪問します。

一般人が事件に関わった時、事情を聞くだけ。
有名人が事件に関わってるケース、警察内の資料を参考に。本人へのアプローチは最低限に留めます。警察への出頭はないでしょう。

被害者、救出者、通報者などが現場から離れたケース。実際には警察の到着を待たずに病院へ運ぶことなどがありますから、法的な罰則なし。
刑事ドラマでは、離れた理由を調べることから、事件の真相にたどり着くパターンが多いです。事件の時に現場にいて、警察が来る前にその場を離れた人物は、かなり怪しい。
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この回答へのお礼

助かりました

被害者は犯罪者ではないですから警察側はお願いする立場ですよね、理解しました。
家に訪問して終わるパターンもあるということですね。私の考える話では、被害者側は世間から今まで隔離されてきて、常識に疎いという設定です。だから現場から離れてしまいましたが、普通は離れるという行動は怪しいですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/13 17:29

勘違いされるといけないので・・・



その1
「事情聴取」というのは、目撃者などの参考人に警戒心などを抱かせたりして話を聞けなくなるとこのないようにするための便宜的な言い方というか・・・法律的には、参考人に対する聴取も「取調べ」となっている。
参考 刑事訴訟法第223条第1項
 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするに
 ついて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これ
 を取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託する
 ことができる。

参考人は、任意に話すだけなので、供述拒否権の告知の必要が無く、供述調書も専用の書式になっている。
また、実務では、参考人を取調べて作成する調書を「参考人調書」とか「マル参」と呼んでいたりする。
捜査官が参考人に「事情を聞かせていただきたい」というのはあるけど、捜査官同士で事情聴取なんて単語は使わない。

その2
警察病院はすべての道府県警にあるわけでは無い・・・というよりも、日本にある警察病院は
 東京警察病院(東京都:警察庁)
 けいゆう病院(横浜市:神奈川県警)
 大阪警察病院、第二大阪警察病院(大阪市:大阪府警)
の、3都府県の4施設だけで、他の44道県には警察病院は存在せず、管内にある大学病院や公立病院に警察医を委嘱している。
また、警察病院と名乗っていても、警視庁や府県警本部の付属機関(公立病院)では無い。
警察職員の互助会が設立した”民間医療機関”なので、医師や看護師などの病院職員も民間の医療従事者となるから、捜査の権限を持っているわけでは無い。

例えば、デカ部屋でのシーンで
 A刑事が「課長、Bさんの事情聴取をしました」と報告した
とか
 課長が「C刑事、埼玉県警察病院で事情聴取して」と指示した
なんて書いちゃったら、途端にリアル感がなくなるのでご注意を。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

事情聴取について、使い方を細かく教えて頂きありがとうございました。そこを知らないと「◯◯で◯◯に対して事情聴取を行った」とか書いてしまいそうです。
警察病院のこともよく分かりました。
注意して使いたいと思います。

お礼日時:2024/10/06 21:45

・ある人が誘拐されかけて助かった場合、被害者には、


その後どのような措置が施されますか?
  ↑
警察病院などで、医師の診断を受けるとともに
警察が事情聴取します。



それが有名人の娘や息子だった場合、
犯人との関係など取り調べがされるのでしょうか。
 ↑
有名人の子息でなくても、
事情聴取されます。



取調室に入ることになりますか?
 ↑
取り調べではなく事情聴取ですね。
事情聴取の場として、取調室を
使う場合もあるでしょう。



・警察とは無関係の一般人が被害者を助け出した場合、
この人も取り調べされますか?
 ↑
一般的には、逮捕や勾留によって身柄を拘束されている者に
対する聴取を「取り調べ」と呼び、
身柄拘束を受けていない、あるいはそもそも容疑がなく
捜査に協力している者に対する聴取を「
事情聴取」と呼ぶことが多いです。



・助け出してその現場を第三者に見られて、第三者が通報したとします。
犯人はやってきた警察に捕まりましたが、
被害者と助けた人がその現場から離れてしまったことが、
その後の調べて発覚。
この場合、二人にも何らの罪に問われるのでしょうか。
 ↑
現場から離れた、というだけでは
何の犯罪にもなりませんので
罪に問われることはありません。

ただ、事情を聞きたい、ということで
警察は捜すでしょうね。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
なるほど、それでしたら私の書きたい描写は事情聴取です。
そして警察病院というものがあるのは恥ずかしながら初めて知りました。
一つ一つ詳しく書いて頂けてとても参考になりました。
ご回答を参考に頑張って書きます。ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/29 22:41

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