【大喜利】【投稿~8/16】最新のお掃除ロボットの説明書に書いてあった驚くべきこと

金を貸した相手に内容証明を送って7日間の保管期間が経ち戻ってきた内容証明を封筒から出して新たな封筒で普通郵便で送っても法的に問題ないですか?
本来の内容証明の法的効果は無くても構いません。郵便局の印鑑が押してある内容証明を封筒に入れて普通郵便で送るとどうなるのかな?と思いましてお尋ねします。

A 回答 (3件)

かまいません。


普通郵便となるだけです。
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いや、ご質問にある通り内容証明としての効力が無いだけです。


ただの手紙。
また内容証明は内容に付いての法的効力は全くないです。
郵便局が「確かに相手に渡した」という証明にしかなりません。

相手が受け取り拒否しているのでしたら、地裁に申立て(起訴)の手続きに移って良いと思いますよ。

私なら「内容証明書」を普通郵便で送付することなく、
そのまま手元に保管しますね。
裁判となった場合に、「私は内容証明で督促している。被告が受け取り拒否をしているだけである」という「証拠」に使います。
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問題ないと思いますよ。


そもそも、内容証明って「こんな内容の手紙を出しました」という証拠になるだけですからね。
相手が、受け取っても、受け取らなくても、それ以上の意味は無いわけです。
裁判所に訴えることを前提として、送るものが内容証明だと思っています。

なので、次のアクションは、普通郵便で内容証明を送付するってのではなく、弁護士事務所に行って、裁判準備をすることになると思います。
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