性格いい人が優勝

金を貸した相手と連絡が付きません。電話は着信拒否されました。現在の住んでる所も住所が不確実です。相手の実家に内容証明を送ったのですが返済はされませんでした。そこで分かっているのは相手が勤める会社だけです。支払督促を裁判所から会社に送っても良いでしょうか?

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A 回答 (6件)

当事者目録には住民票のある住所又は借用書に記載された住所を記載し、次行に「送達場所」と記載して勤務先の住所を記載します。

(民事訴訟法104条)
当然ながら、「・・・会社内」を忘れずに記載して下さい。
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> 支払督促を裁判所から会社に送っても良いでしょうか?



もしそれが法律的に問題があるなら、裁判所が送達する筈がないです。

ただし、まずは自宅などに送達し、受理が確認されない場合、裁判所で検討の上、妥当と判断されたら、債務者の就業先への送達が行われると言う流れです。

また、言うまでもないですが、裁判所による支払督促は、債権債務の関係が明らかな場合に限定的ではあります。

そう言う意味では、貸借の金額にもよりますが、少額訴訟などで仮執行命令付き判決を得て、企業に対し「給与の差押え」を行う方が、直接的かつ簡単なケースが多いかも知れません。
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相手方の住所へ送達することが原則となりますが、


裁判所へ就業場所送達の上申を行い、
就業先への送達の必要性が認められれば、
就業先へ支払督促を送ることが可能です。
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良いです。


しかし、人に金を貸すという事は、くれてやって戻って来ないと思わないといけませんよ。
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この回答へのお礼

金をあげるつもりで貸す聖人君子みたいな人になりたいものです

お礼日時:2024/07/23 06:43

可不可の質問ではなく『良いか』どうか。


良いです。
良いですよ、はよやりましょう。
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手続を満たせばOKです。



相手方の住所へ送達することが原則となりますが、裁判所へ就業場所送達の上申を行い、就業先への送達の必要性が認められれば、就業先へ支払督促を送ることが可能です。
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