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支払督促状をおこない、裁判所より送達完了の通知を受け取りました。
送達は郵便局によって転送されて届いたようで、通知書には以下の記述がありました。
・転送先の住所
・次回、仮宣申立時に転送先住所の調査書及び住民票を提出してください

「転送先住所の調査」について、詳しい方のアドバイスをよろしくお願い致します。


<現在の調査状況>
■転送先住所の調査状況
 ・アパートを確認に行ったが部屋番号が特定できなかった
  ※通知書に表記されている住所が番地までで、部屋番号がわからない
 ・不動産屋に確認したところ、最近の入居者変更はない
■転送元住所の調査状況
 ・アパートを確認に行ったところ、すでに空き部屋になっていた
 ・住民票を取り寄せたところ、転出届けは出されていない
■債務者への電話確認内容
 ・都合により住居を転々としているため、郵便転送先を知人宅に指定している
 ・知人の名前および債務者との関係は教えてくれない
■その他
 ・債務者の勤務先は不明(勤務先への送達は難しい)
 ・実家に戻り住んではいるワケではないが、頻繁に立ち寄っている様子あり


...このような状況で困っており、以下の質問があります。
(1)裁判所より指示された「転送先住所の調査」として、どんな調査書を作成する必要があるのでしょうか?

(2)旧住所を記載しても正しく転送されるのだから、このまま「旧住所」で手続きを進められるのでしょうか?

(3)調査書に「新住所が新しい連絡先である」と記載して、「新住所」で手続きを進めたほうがよろしいのでしょうか?

(4)調査書に「実家に戻り住んでいる」と記載して、「実家の住所」で手続きを進められるのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

追加Q1について


 「(1)支払督促の送達は、債務者本人が受け取った事は確認しました」
 とありますが、具体的にどのように受け取ったのでしょうか?
下記のア~エの中にありますか?

直接本人が受け取ったア、イと、
郵便局員から受け取ったのが知人であるウ、エは、
送達の態様という点においては、大きく異なります。

ア 債務者本人が、転送先(知人宅)において配達に来た郵便局員から直接受け取った。

イ 郵便局員が配達しに来たときに、
債務者本人が転送先(知人宅)を不在にしていたために、
不在伝票を見て、債務者本人が、後日、
転送先の場所を管轄する郵便局の窓口で直接受け取った。

ウ 債務者本人ではなく、知人が、その知人宅において、
配達に来た郵便局員から直接交付を受けた。
その後、その知人が債務者本人に渡した。

エ 郵便局員が配達しに来たときに、
転送先(知人宅)はみんな出はらっていて不在にしていたために、
不在伝票を見て、後日、知人が、
転送先の場所を管轄する郵便局の窓口で受け取った。
その後、その知人が債務者本人に渡した。

 
追加Q2について
 Q3の質問が「公示送達による訴訟等」ですので、
次の民事訴訟法382条の規定をご存知なのだと思います。

 「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的
とする請求については、裁判所書記官は、
債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。
ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。」

支払督促の手続きにおいては、送達に関して、
公示送達の方法はできないことになります。
公示送達以外の送達方法は、基本的には、送達場所を
 民事訴訟法103条1項に規定する、
「送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所
(以下この節において「住所等」という。)においてする。」
住所等とすることになります。

実態として、その場所が、債務者本人の103条1項の住所・居所
であるか否かです。

「知人宅に居候し、住んでいる」といえるのであれば、
そこが103条1項の住所・居所といえると思いますが、
「知人宅に居候しながら転々としている」という状況は、
103条1項の住所・居所の実態はないと思います。
住んでいるという実態がない以上、
そこへあてて発送する送達は不適法となります。


>郵便物に関しては、特定の知人宅もしくは実家に転送手続きをしている
転送手続で転送先と指定したことをもって、住所等となるわけではありません。
もちろん、引越したばかりで、旧住所宛の郵便を新住所へ転送してもらうために、
転送手続きを取ることが多いと思います。

特定の知人宅や実家が、
実態として、債務者本人の103条1項の住所・居所であるか否かです。
転送手続で転送先と指定しただけでは、
103条1項の住所・居所の実態はないと思います。
住んでいるという実態がない以上、そこへあてて発送する送達は不適法となります。


☆ただし、債務者本人から、「私は○○を住所・居所にしています。
裁判の書類については、○○を送達場所として、そこへ発送してください」
という送達場所の届出が、裁判所に提出された場合、
その場所へ宛てて発送することができます(民事訴訟法104条)。

(民事訴訟法104条)
1 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、
送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、
送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。


ところで、ご存知のとおり、民事訴訟法388条1項で、
次のように規定されています。
「支払督促は、債務者に送達しなければならない。」
これは、仮執行宣言前の異議申立ての期間を明らかにし、
債務者に防御の機会を与え、仮執行宣言の申立てが
法定期間内であるかを確認するためだからです。
 ここでいう防御の機会とは、「すでに弁済している。」、
「50万円支払えとあるが、借りたのは30万円だ。」
「そもそも、お金は一銭も借りてない。」等を主張させる機会を与えることです。

したがって、送達が不適法なものであれば、
支払督促は、質問者さんの求めている債務名義とはなりません。

債務名義は、債務名義を利用して、債務者の財産を、
むりやり、取り上げて、弁済にあてさせるものですから、
その債務名義は法律上、適法な手続きにより、
発ぷされなければなりません。
住んでいる建物を競売にかけたり、
給与を差し押さえたり、ですね。

確かに、借りた金を返さない人が悪いのですが・・・。
悪い人に対して何をやってもよいということにはなりません(日本の法律では)。

Q3について
 「公示送達による訴訟等」と書かれているように、
 送達に問題があり、それが手続上の障害事由となっていることを
 質問者さんが認識しているように
 本件では、それが障害とならないような方法でしょうか。

 通常訴訟を提起して、送達方法については、
 被告(債務者)への送達は公示送達をして・・・ということをお考えになっているのですね。
 

 

この回答への補足

petra-jorさま
重ね重ね、詳しい説明をありがとうございます。
困り果ててる状況なので、ホントに助かります!

追加Q1について「具体的にどのように受け取ったのでしょうか?」と確認をいただきましたが、
実際には下記の「イ」の状態であったことを債務者に確認しております。

> イ 郵便局員が配達しに来たときに、
> 債務者本人が転送先(知人宅)を不在にしていたために、
> 不在伝票を見て、債務者本人が、後日、
> 転送先の場所を管轄する郵便局の窓口で直接受け取った。


借りた金を返さないヤツにホント腹がたちます。
今回のアドバイスにより、相手のズル賢さが改めて分かってきました。

住民票はそのまま元のアパートは退去して、複数の知人宅を転々としている...
しかし、郵便物に関しては特定の知人宅を転送先に指定している...
電話には出て会話はできるんですが、返す気はなさそう...
わざと、住所不定のような状態にして逃げ回っているようにも思えてきました。

今後、どうやって対応したらよいのか、ホントに分からなくなってきました。

補足日時:2009/05/28 23:57
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受領した人は誰ですか? 


本人が受け取っているのか、
本人以外の人が受け取っているのかによって、
調査事項や調査のレベルが変わってきます。
このことをまず、意識して調査し、
報告書を作成することになります。

債務者本人が受け取っている、
あるいは本人以外が受け取っている
ことに言及されておられないことからすると、
これからお話しすることは、
かなり複雑なお話に感じると思いますし、
最終的な目的はお金を回収することだと思われますが、
支払督促の手続きが終わった後のことを考えておられますか??

回収の道があってこそ、支払督促の手続きをとっている意味があります。

逃げまわっているような債務者が、支払督促の手続きの後に、
任意に払ってくれるとは思えませんから、
ゆくゆくは、法律を用いて、強制的に回収するしかありません。

しかし、債務者に財産がなければ、絵に描いた餅です。

強制的に回収する方法の1つとして、
債務者の給与の差し押さえや、
預貯金口座の差し押さえが考えられます。

就業場所が分からないということは、
給与の差し押さえができそうもありませんね。
債務者の銀行口座は分かっていますか?(裁判所は調べてくれません)
口座が分からなければ、差し押さえができません。

それでは、次に考えられるのが不動産を競売にかけること。
債務者が不動産を所有していれば、
不動産に対して、強制執行(競売)の申し立てを
することができますが、
(予納金として、60万円~申し立ての際に裁判所に支払います)
不動産に魅力がなければ、買い手が現れませんし
(買い手が現れないと、競売手続きは所定の手続きを行った後、
取り消されます)。
また、一般の中古物件の相場に比べて、かなり低い査定額となります。
理由は、売り手である債務者の協力が得られないこと
(無理やり売られるわけですから)、
買い手は、物件について事前に十分な調査ができない。
買い手は、物件に瑕疵があっても、
買い手は文句が言えないし、キャンセルもできない
(民法570条ただし書き)。

また、せっかく予納金を払って、進めた競売の手続きも、
抵当権などの優先債権者がいて、その債権額が大きかったり、
債務者が税金滞納し、その滞納額が大きかったりして、
仮に売れたとしても、
質問者さんに配当が回らないことが予測されるときは、
競売手続きは途中で取り消しされてしまいます
(納めた予納金のうち、残金だけもどってくるが、
無剰余取消しされる段階では、かなりの金額が使われ、
1~20万円以下しか戻ってこないでしょう。
数万円しか戻ってこないことも十分に考えられます)。

そのほかに、自動車を競売にかけること。
債務者が自動車を所有していれば、
自動車に対してを競売の申し立てをすることができますが、
一般の中古車市場での相場に比べて、
かなり低い査定額となります。
1万円という査定額もあると聞いたことがあります。

さて、ご質問についてですが、
送達調査については簡単にお話します。
詳しくは民事訴訟法や書籍等をご参照ください。

 裁判所の手続きにおいて、特別送達とは、
 郵便物が本人の手元に届けば、それでOKというものではありません。
 簡単にいうと、
  送達を受けるべき者が、
  送達を受けることができる場所において、
  送達を受けるべき者が受領する
 ことが必要であり、これではじめて送達が有効となります。
 
 場合によっては、送達を受けるべき者の代わりに、
 同居者等が受領してもよい場合があります(民事訴訟法106条)。
 これを補充送達といいます。

Q1について
 裁判所からの通知書には、具体的に何を調査してくださいと書かれていましたか?

Q2について
 民事訴訟法103条1項には、
  送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所
(以下この節において「住所等」という。)においてする。
 と規定されています。

 転送元住所の調査を行ったところ、
「アパートを確認に行ったところ、すでに空き部屋になっていた」のですから、
ご質問者様も旧住所と考えておられるように、
この元住所は債務者の住所・居所ではないことになります。 
 
 今回は、結果的に転送届けにより、転送された形になっていますが・・・
 転送されたことをもって、送達が直ちに有効になるものではありません。
 転送された場所が、債務者にとってどのような場所なのか、
 債務者以外の人が受領した場合、
 その受領した人は債務者とどのような関係にあるのか(同居者?)・・・、
 つまり受領する権能があるのかなど。ここでいう、
 権能というのは、簡単にいうと、
 物事を理解できるという意味+法律上受領することができる人
 であることを意味します。

Q3について
 新住所はどのような場所なのでしょうか? 
 民事訴訟法103条にいう、住所、居所などといえるのでしょうか? 
 もし、新住所としての実態が備わっているなら、
 新住所だという客観的な資料を付けて、裁判所に報告しましす。
 しかし、調査の結果は、債務者は住んでいないようですね。

Q4について
 民事訴訟法103条にいう、住所、居所などといえるのでしょうか? 
 もし、新住所としての実態が備わっているなら、
 新住所だという客観的な資料を付けて、裁判所に報告しましす。
 しかし、調査の結果は、債務者は立ち寄っているだけで、
 住んでいないようですね。

誤字脱字については、ご容赦ください。

この回答への補足

petra-jorさま
早速の回答および債権回収方法についてのアドバイス、ありがとうございます。
ご指摘のとおり「逃げまわっているような債務者」ですから、早期の回収が望めないことは理解しております。

ご質問いただいた件について、補足回答いたします。
(1)支払督促の送達は、債務者本人が受け取った事は確認しました
(2)債務者の銀行口座については知っていますが、残高は期待できないと思います
(3)不動産や自動車の強制執行も期待できないと思います

このような状態ですから、債権の早期回収はあまり期待できない状態です。
今回の支払督促は「法的に債権を認めて」もらい、債権者に対してプレッシャーをかけることを目的としたものです。
今後は時効に注意しながら、数年もしくはもっと長期の年月かけて回収に努めるつもりです。


大変恐縮なのですが、追加で質問させていただきます。
Q1.裁判所からの通知書には、以下の文言以外に具体的な調査指示はありませんが
   どのような調査書を作成する必要があるのでしょうか?
   ※次回、仮宣申立時に転送先住所の調査書及び住民票を提出してください

Q2.債務者が以下のような状態では、支払督促の手続は不可能なのでしょうか?
   ・住民票を移動させずに転居して、知人宅に居候しながら転々としている
   ・郵便物に関しては、特定の知人宅もしくは実家に転送手続きをしている

Q3.とりあえず「法的に債権を確定したい」場合はどのような手続きが可能でしょうか?
   ・公示送達による訴訟等

以上、よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/05/27 21:40
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