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被告が引っ越していた場合の送達について教えてください。
先日、裁判所に訴状を提出しました。
提出後に被告がたまたま引っ越していることが分かりました。
今日、書記官さんに電話して聞きましたがよく分からなかったので
こちらで質問させてください。
(書記官さんは面倒そうに答えたのでしつこく聞けませんでした)

被告は普通に郵便局に「転居届け」を出していた場合・・・

●転居届けを出している被告のところに訴状が到達するのは(転送される)のは、
転居していな場合より何日くらい後になるのが普通でしょうか?
特別送達でも「転送」の場合、配達されるまでに結構日にちがかかるのですか?

●書記官さんは、まだ配達完了の知らせが(書留のようなハガキ?)が来てないので分からない、
とおっしゃいましたが、いまどき、インターネットの追跡サービスで配達されたかどうかぐらいは
分かるのでは?と思うのですが・・。
ちなみに書記官さんが追跡しようと思えばそれは不可能ですか?
(追跡して調べて欲しい、という意味ではありません。書記官さんは
追跡するのが面倒なのかな、とちょっと思ってしまいました)

あと1週間もすれば分かるので、
また電話してきてください、と言われました。

書記官さんにしつこく聞いても嫌われそうなので、また金曜日にでもお電話します、
と電話を切りましたが、転送の場合、やはり結構日にちはかかるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

majorin50 さんがたぶん勘違いしていること。



申立被告住所と現住所が異なっている場合(本人不在や行方不明も含め)
本人の正しい居場所を特定するのは、裁判所のサービスではなく原告の
仕事になります。

1.転送で本人が受け取った場合
  訴状住所と受取住所が異なることについて、どちらが正しいのか
  調査してください、といってくるでしょう。
2.(受取拒否も含め)本人に届かなかった場合
  本人の居場所を探してください、といってきます。
  訴状写しを持って旧住所市役所に行って転居先を探すとか、新住所に
  住んでいる証拠を提出するとかはあなたの仕事になります。
  そういう努力をしても見つからない場合公示送達の流れになります。
  (少額訴訟等、公示送達ができない場合もあります)

特別送達の配達状況がインターネットでわかるかどうか、わかりませんが
仮にわかったとしても司法事務の情報ですから開示する義務はないと思い
ます。それと、↑のような流れですから、一刻を争うような話ではないとも
言えます。

気を揉むのであれば、被告新住所を見つける努力をしたほうがいいかと
思います。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。ppoolisherさんのおっしゃるとおりです。
ひとまず、一週間待って、やはり被告に届いていなかったら、それから先のことは
自分で新住所を探すなど、そのとき考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 21:19

転居届けをしている場合は一日か二日でしょう。


問題は行方が判らない相手の場合特別送達は意味がなく、公示送達になります。
これは相手の手に届かなくても裁判所が一定期間公示して判決を出してくれるものです、相手が後日知らなかったと言い張っても通りません。
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この回答へのお礼

公示送達についても説明してくださり、ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/09/07 21:16

転送にかかる日数は、普通の郵便と変わりません。


ただし、相手が郵便局に転居届を出している場合です。
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この回答へのお礼

転送にかかる日数は普通郵便と同じなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 21:14

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