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当事者が法人の場合、法人の本店所在地を住所ときて記載しますが、登記簿上の本店所在地には法人の実態がなく、また、法人が実際にどこで存在するのかわかりません。
しかし、代表者(代表取締役)の氏名及び住所はわかっていて、そこに住んでいることはわかっています。
このような場合、訴状の当事者の表示としては以下のようになるのでしょうか?
住所不明
(商業登記簿上の住所)
○○○
(業務執行者の住所)
○○○
代表者代表取締役 ○○

A 回答 (2件)

そうではなく、下記のとおり記載します。


送達場所は民事訴訟法104条でも規定さけていますし、実務でも記載しています。
タイトルは「当事者の表示」
〒○○ー○○ 東京都渋谷区道玄坂1丁目1番地
  被告 渋谷商事株式会社
代表者代表取締役 渋谷ハチ公
(送達場所)
〒○○ー○○ 東京都渋谷区道玄坂2丁目2番地
  被告 渋谷商事株式会社
代表者代表取締役 渋谷ハチ公

とします。(原告は省略しています。)
要は、登記簿上の本店所在地を記載し、送達場所として、現に送達すべき場所を記載します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そのようにします。

ちなみに、調書判決等の債務名義には当事者の表示としてどのように表示されるのでしょうか。
商業登記簿上の住所に宛てた特別送達が「宛所尋ね当たらず」として返送され、
代表者住所で代表者が受領した場合、送達は有効ですが、法人の住所は不明なままです。
そうすると、債務名義には私が最初に書いたような形で当事者の表示がされるのでしょうか。

なんども質問をしてしまい申し訳ありません。

お礼日時:2016/09/20 19:07

判決書の当事者は、本店所在地です。


送達場所は記載されていません。
執行時に、目的物で変わってきます。
債権ならば、送達できる場所を記載すればいいです。
不動産ならば公示送達、動産ならば動産所在地です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/27 22:55

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