この人頭いいなと思ったエピソード

詐害行為取消権についてですが

AがBに対して債権を持っている。
Bは財産である不動産をCに売却、
さらにCがDに転売したとき、Cは受益者でDが転得者となりますが、
このときAはCとDどちらにたいして詐害行為取消権を行使できるのでしょうか?
また、両者(CとD)に対して行使できるものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

詐害行為取消権の法的性質について、


どの立場によるかで結論は変わってきます。

おおざっぱな見解で恐縮ですが、
1、形成権説にたてば、被告は債務者・受益者・転得者になり、
2、請求権説にたてば、被告は受益者又は転得者になり、
3、判例の見解とされる折衷説に立てば、被告は受益者又は転得者になり、
4、責任説に立てば、受益者または転得者

となります。

なお、実際には受益者・転得者が共同被告になることが多いと思います。
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