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収用委員会裁決に損失補償以外の不服で訴訟をする場合の被告は各都道府県収用委員会と考えていたのですが、例えば東京都のサイトでは具体的な説明が無く
埼玉県のサイトでは、裁決をした収用委員会が所属する埼玉県と、書いてあり
http://www.pref.saitama.lg.jp/A35/BA00/page018.h …

神奈川県のサイトでは、神奈川県(代表は神奈川県収用委員会)を被告と、書いてあるのですが
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/syuyo/syuyo/ …

被告は、収用委員会なのか都道府県なのか、それとも神奈川方式?のどれでしょうか。

A 回答 (3件)

No.2 ですが、訂正させてください。




「収用委員会を被告とする場合においては、収用委員会が都道府県を代表します。」




「収用委員会の処分に関する訴訟においては、収用委員会が被告である都道府県を代表します。」
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被告は、都道府県で、代表が収容委員会となります。

(神奈川県のページがもっとも正確です)

行政事件訴訟法11条1項で「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」に被告適格が認められています。

被告が都道府県である場合、被告の代表は原則として知事になりますが、収用委員会を被告とする場合においては、収用委員会が都道府県を代表します。(土地収用法58条の2で特別な定め)

なお、平成16年改正以前は、「処分をした行政庁」が被告でしたので、収用委員会そのものが被告でした。今でも古い法律を前提に被告を説明している文書もあると思いますのでご注意ください。

この回答への補足

仮に神奈川県が起業者の場合で「裁決取消請求」と「損失補償金増額請求」の二つを同時に行う場合、以前でしたら主位的請求の被告は神奈川県収用委員会で、二次的請求の被告は神奈川県と被告が二つになったと理解していましたが、改正後は、被告を、神奈川県(代表は神奈川県県収用委員会)と神奈川県(代表は知事)の二つにする必要はなく、被告を神奈川県だけの一つでいいわけですね。

そうしますと、いわゆる主観的予備的併合で不適法とされる危険を回避できて、客観的予備的併合で訴えを起こせる事になったのは市民にとってその部分は名実ともに「改正」ですね。

補足日時:2008/03/15 10:21
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考え方は



ですから
(イ)不服申立て(行政不服審査法)
 国土交通大臣認定の場合には国土交通大臣に異議申立てを、都道府県知事認定の場合には国土交通大臣に審査請求あるいは都道府県知事に異議申し立てを、事業認定の告示があった日の翌日から起算して30日以内にすることができます。
http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_youtit …

>収用委員会裁決

に記載がしてあります。

この回答への補足

事業認定への不服ではなく、
引用していただいたサイトの場合ですと一番下の「損失の補償以外の不服」で、訴訟の場合です。
そのサイトでは収用委員会に対して抗告訴訟を、と書いてありますが。

補足日時:2008/03/14 23:05
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