貸金請求の裁判を行おうと思い、簡裁に訴状を提出しました。
しかし、特別送達は『あて先に尋ねあたらず』で返ってきたそうです。
書記官と相談し、次は『付郵便送達』ということで、当方が住居調査を行ったところ、間違いなく被告はその住所に住んでいることを確認しました。
早速『住居調査報告書』と『付郵便送達上申書』を本日提出致したのですが、付郵便送達も『あて先に尋ねあたらず』で返ってくる可能性が大です。(無職なので勤務先への送付は不可)
最終的に『公示送達』になるのでしょうが、今度は『住居調査報告書』で、『居住していない』ことを報告しなければなりません。
間違いなく当該住所に住んでいるわけですから、裁判を開始するためには『ウソ』の報告書を作成する必要があります。
矛盾してますよね・・・
被告は元暴力団関係者で、このあたりの事情を熟知していると思われます。
(社会的地位も無ければ資産も無く、裁判で敗訴しても痛くも痒くもない)
このまま行けば裁判が出来ないのでしょうか??
何か妙案が無いでしょうか??
お金が返って来ないのは重々承知しております。当方は、『債務名義』と『執行文』が必要なだけです。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>被告が送達先住所に居住しているのは100%間違いありません。
と云うことであれば、私の、「前回の調査では・・・」と云う書き出して行方不明として公示送達してはどうでしよう。
と云うのは、虚偽となりますから、お勧めできません。
郵便局の職員も教育を受けていますので、安易に、居住しているのに『あて先に尋ねあたらず』とはしないはずです。
何をもって「100%間違いない」か、「あて先に尋ねあたらず」か、調べる必要があると思います。
私の、先日の実務経験では、今回とは逆なことがありました。
職員が、宛先に居ないにもかかわらず「局留め」としていたのです。
裁判所も私の引っ越している調査報告を信用していいか、職員の「局留め(居ること)」を信用していいか、迷ったことがありました。
私は、直接に配達員に逢い、詳細に聞き出し、それを裁判所に報告し、私の間違いないことを確認しました。
ですから、今回も、tetuyamusさんが、配達員に聞き出し、それを裁判所に報告することもいいのではないでしようか。
なお、書記官の指示に従うのはいいことですが、最終的に書記官が「居る」「居ない」を決めることではないので、それらを踏まえたうえで進めて下さい。
この回答への補足
回答して頂いた皆様、ありがとうございました。
裁判所が郵便局に配達状況を確認したようです。
裁判所は、居住しているにも関わらず『転居先不明』で返ってくる点を問題視しているようで、最終的に、書記官が居住しているかどうかの調査を警察に依頼したそうです。
警察からの回答は年を明けてからになるだろうと言うことです。
おかげで裁判は1ヵ月半ほど延びました。
ありがとうございます。
tk-kubota様には、過去に他の質問でもお世話になりました。
いつも的確で力強い回答に励まされます。
郵便局員への確認は気づきませんでした。
なるほど客観的事実なので報告書としての説得力は大いに増すことでしょう。
明日にでも郵便局へ確認してみます。
今回の訴訟に関連して、また質問を掲示させて頂く場合があると存じます。
その節は、またよろしくお願い申し上げます。
No.4
- 回答日時:
>発送完了=送達完了という認識を持っていたので、
それで間違いはありません。
>書記官の『到達したことになりません』という言葉を聞いたときはショックでした。
詳細な事実関係が分からない以上、迂闊に大丈夫だと回答することはできません。前提事実が違えば、回答も変わるからです。私のNo.2の回答でも、「当方が住居調査を行ったところ、間違いなく被告はその住所に住んでいることを確認しました。 」の部分を引用して、質問者と回答者との間に前提事実に齟齬がないように確認しています。
もし、被告が実際には居住していないのにもかかわらず、原告の調査不足により誤った内容の調査報告書を作成し、これに基づき裁判書記官が訴状を付郵便送達にした場合、送達手続に瑕疵がありますから、仮に原告勝訴の判決正本が被告に送達されて、控訴期間の2週間が経過したとしても、被告は、控訴の追完をすることができます。
>書記官と良く相談して進めたいと思います。
やはりそれが一番です。そもそも、担当書記官が、御相談者の調査報告書を見て、付郵便送達するかどうかまだ決めていない段階なのですから。
再度、ご回答いただき恐縮です。
書記官は送達手続の瑕疵を恐れているわけですね。
それにしては裁判所からもらった『住居調査報告書』の内容はとても簡単なもので、『こんなもんでよいのか?』と拍子抜けしたのが正直なところです。
いづれにせよ、担当書記官と打ち合わせしないと結論が出ませんね。
重ね重ねお礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
>特別送達は『あて先に尋ねあたらず』で返ってきたそうです。
と云うことであって「『住居調査報告書』と『付郵便送達上申書』を本日提出致したのです」と手続きしたとしても、裁判所書記官は付郵便を認めないと思います。
よほどの証拠がない限り、裁判所は当事者より郵便局を信用するからです。
今回は、ウソではなく、「前回の調査では・・・」と云う書き出して行方不明として公示送達してはどうでしよう。
ありがとうございます。
被告が送達先住所に居住しているのは100%間違いありません。
被告は、裁判手続きの盲点を突いてきているというか・・・・
『あて先に尋ねあたらず』にて拒否すれば裁判が進行しないというのを知っているとしか思えません。
背後に法務関係に詳しい人物がいて、知恵をつけている感じがしてなりません。
>今回は、ウソではなく、「前回の調査では・・・」と云う書き出して行方不明として公示送達してはどうでしよう。
公示送達になればご指摘の通りにて進行させたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>当方が住居調査を行ったところ、間違いなく被告はその住所に住んでいることを確認しました。
ということであれば、
>早速『住居調査報告書』と『付郵便送達上申書』を本日提出致したのですが、付郵便送達も『あて先に尋ねあたらず』で返ってくる可能性が大です。
付郵便送達というのは、裁判所書記官が送達書類を発送したときに送達があったものとみなされるのですから、送達書類が戻ってきても支障はありません。
民事訴訟法
(書留郵便等に付する送達)
第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合
同条第一項に定める場所
二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
同項の場所
三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
この回答への補足
本件担当の書記官と連絡が取れていないので、はっきりした事はいえないのですが・・・
電話で担当外の書記官に確認したところ、付郵便送達であっても『あて先に尋ねあたらず』で戻ってきたの場合は不成功となるとの説明を受けました。
色々質問してもみたのですが、担当書記官と相談して下さいの一点張りで、明確な回答も得られないまま土日に突入してしまい、裁判の行方が不安になったので質問させて頂いた次第です。
来週、担当書記官と話が出来ればハッキリするのでしょうが、付郵便送達による『被告の不利益』を考慮して慎重なことしか言わないのかもしれませんね。
回答ありがとうございます。
当方も、ネット等で色々調べて、発送完了=送達完了という認識を持っていたので、書記官の『到達したことになりません』という言葉を聞いたときはショックでした。
こんな案件を弁護士が引き受けてくれるとは思えず、個人訴訟で始めたのですが、こんなに面倒とは思いませんでした。
書記官と良く相談して進めたいと思います。
No.1
- 回答日時:
そこに居住していることが明確であるというのであれば,執行官送達という手があります。
裁判所の執行官が,送達書類を持参して,住所地に赴き,そこに居住している事実を確認して,書類を交付するか,受取を拒否された場合には,その場に差し置くという方法で送達します。本人の居住事実をどのように確認するかは,執行官とよく打ち合わせをしてください。
回答ありがとうございます。
担当書記官と良く打ち合わせを行ないたいと思います。
しかし、張り出されている当日の裁判予定を見ましたが、過払い金返還訴訟の数がものすごくて書記官さんも大変だなぁと思いました。
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