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お金を貸した債務者が行方不明で、住民票の住所にも現在住んでいないことがわかっています。
この場合に、住んでもいない本来住所とはいえないことを承知で住民票上の住所を記載して訴えを提起しても有効といえるのでしょうか。すなわち時効中断事由の訴えと認めてもらえるのでしょうか。また極端な話、住民票上の住所すらもわからないときに、とりあえず全くでたらめな場所を住所と称して訴えを提起しても有効に、時効を中断できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

被告の住所が不明なら、訴状には、最後の住所を記載します。

被告の最後の住所を書き、訴えを提起します。裁判所は、そこに訴状の副本を送ります。受取人不在で、戻ってきます。
そこで、裁判所から、被告がそこにいないことを調べよう言われます。
その住所に行き、いないことが判明し、住民票をとり、被告の住所も、勤務先の所在もわからない場合は、調査報告をし、公示送達の申立をします(民事訴訟法110条)。
公示送達をすると、裁判所に掲示することにより、送達したとみなされます。
弁護士に頼まなくとも、勉強すれば、自分でできます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/koujiso-2. …
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住所不明として訴訟を提起し、同時に調査嘱託の申し立てをすればいいのです。

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