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表題とおりですが、争う相手の自宅住所がわかりません。
相手の勤務先を把握している場合、
訴状の送達場所を相手の勤務先住所にしてもいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

できます。


民事訴訟法103条2項です。

(送達場所)
第百三条  送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2  前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/07 22:02

>訴状の送達場所を相手の勤務先住所にしてもいいのでしょうか?


●ダメです。弁護士に相談してください。
弁護士ならば住民票の検索や公示送達などの手続きをやってくれます。

この回答への補足

なんで嘘つくんですか?

補足日時:2011/04/07 20:58
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