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訴えたい相手の勤務先は解っていますが,相手の自宅住所が解りません。
勤務先に訴状を送達することもできますが,受け取らない場合もあります。
最終的には公示送達という手続もあるようですが,金銭の請求の場合,差し押さえをすることになりますが,その場合,勤務先の給料を差し押さえることはできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私の場合は,勤務先は解っていますが,
    もし,勤務先が解らない場合も弁護士に依頼すれば,解りますか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/06 09:30
  • もし,勤務先が解らない場合も弁護士に依頼すれば,解りますか?

      補足日時:2022/09/06 13:50

A 回答 (13件中1~10件)

●弁護士会の紹介で調べることができるのなら,弁護士に依頼すると,勤務


 先も住所も解る,ということですね?

 ↑、勤務先だけを調べることは出来ません。先に書きましたが、何かの案件を抱えていて、その案件を処理するために勤務先が必要なら弁護士会を通じて調査可能、と言うことです。但し、弁護士会が案件により拒否する場合も稀にあります。
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●勤務先が解らない場合も弁護士に依頼すれば,解りますか?



 ↑、弁護士は勤務先を調べたりしません。何かの案件を抱えていて、どうしても勤務先を知りたい場合は、弁護士が所属する弁護士会に依頼して、弁護士会の紹介で調べることは可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>弁護士会の紹介で調べることは可能です。
⇒そうなんですかぁ
 弁護士会の紹介で調べることができるのなら,弁護士に依頼すると,勤務先も住所も解る,ということですね?

お礼日時:2022/09/06 14:55

フルネームと生年月日は必要かと


勤務先も住所も借用書もないなら諦める
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私なら相手先の勤務先と思われる所に電話して在籍確認を取ります

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No.8


続き相手の名前勤務先借用書はある?法律職なら誰でも住民票は取れる
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住所を知る方法は法律事務所に依頼か借用書持参で市役所に自身で請求する

この回答への補足あり
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まず、相手の住所が全く分からない、分からなかった、と言う話では無いと思います。

今の住所は分からなくても過去の住所はお分かりだと思います。

上記だと仮定して、分かっている相手の住所に配達証明付きの請求書を送付します。多分、局留めの期間を経て帰ってくると思います。そして、手紙を出した住所付近の住民に、相手が住んでいるかいないのかを確認します。

相手が住んでいない、いつ頃までは顔を見たが最近見なくなった。と、言う証言を得ます。更に、公共料金の支払い状況などを確認します。

上記のように相手は、自分が知り得ている住所には現住しない。と、言う客観的証拠を得た上で、裁判所に公示送達の申し出をすると裁判所は受け付けてくれるでしょう。その後、2週間を経て裁判所はあなたに請求権の実現行使の権利を与えるでしょう。

その後、給与差し押さえの手続きを裁判所の中にある執行官室に行って行うことになります。(東京は別)相手が勤務する会社の登記簿謄本は必ず必要ですのでそれを取得しておく必要があります。会社の登記簿謄本は、本社所在の住所地を管轄する法務局に申請しますが、あなたのお住まいの法務局で取得可能になっています。

後は、執行官に尋ねると親切に教えてくれます。もし、あなたが相手の不動産を差し押さえる場合は、執行官室ではなく裁判所になります。不動産登記簿謄本などが必要になるのは当然です。

尚、勤務先に訴状を送付する件ですが、これは、裁判所に電話を入れて尋ねてみて下さい。相手次第では損害賠償請求をされることもあります。又、会社は、金銭の貸し借りはプライベートの問題、と言うことで取りあってくれない可能性もあるでしょうね。会社への訴状送付は最後の手段です。
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そもそも


常識的な段取りを踏まないと。

相手に金を貸してる。

借用書など取ってる。

期限がきたので請求

逃げ回ってつかまらない。
電話も不通。

弁護士に相談。

それでも相手が無視するなら

給料差し押さえ

上記の
どこまで行動済なんですか?
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勤務先に訴状をって送るのは裁判所なので、受け取らないと言うのはあなたの訴えと要求事項に対し異議なしと裁判所は判断するんじゃない?


そもそも会社自体が裁判所の訴状を放置は出来ないから、経営者を相手取ってと言う訳じゃない限りは対応を迫るでしょ。
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私ならば、


その会社に内容証明を出します。
裁判の結果によっては、給料をさし押さえます。
その時は、ご協力ください。
と、心理的プレッシャーをかけますネ。

給料を差し押さえられる従業員を雇ってるのは、
社会的に信用を落としますからね。
それでも、払わないのなら、その時は、
弁護士に依頼します。
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