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飲酒状態での暴言、暴力による罪について質問です。

先日、親睦会での飲み会の幹事をしていたのですが
一次会から二次会へ移行する際にトラブルが発生したのでそちらについて記載します。加害者をAとし、一次会終了の少し前にAが何も言わずに店を出て離れ、それを追い友人(以後Bとする)がAのもとへ行きました。
自分はBに次の二次会は〇〇で開くから、時間かかりそうならそっちでと伝え、その時確かに返事を貰いました。
そして、一次会のメンバーを連れ二次会のカラオケ店を移動し終えて、少し盛り上がってきたところ、先程のAとBが入店。
Aは最初から激怒していて、暴れないようにと会の年長者(以後Cとする)に抑えられていました。
Aの言い分として、なんで自分が戻ってないのに移動したんだ、俺達はのけ者か!と激怒
Bは返事はしたものの店を理解していないようでAにわからないと返事したようです。
そしてAが自分に幹事ならちゃんと管理をしろ、俺を舐めてんのか殺すぞ、指を詰めるぞ等と脅迫の連続でした。
そこでAの彼女が登場し、Aはキックボクシングをやっていて、ヤンチャだから気を逆立てないでと発言。
Cもここは大人しくと言うことで話を聞いていたら、突然壁を殴り、カラオケ店の壁を破壊。
そして土下座を強要し、AとBに対して土下座をさせられました。
ほかのメンバーも怖くなり先に帰るものも出てきて、土下座により、怒りは少し収まったものの、その後俺が今戻ってもどうせ怖がられるだろ、こんな空気作らせやがってどうしてくれんだよと再度高揚。
再度の土下座を強要され、それでも怒りながらAと彼女が退店。
その後、二次会を進行させて、終了したものの
カラオケ店の壁破壊や、今回新職場がグランドオープンのための親睦会なので、会社に対する風評被害もあります。
こちらの件は防犯カメラや、カラオケ店のスタッフ、Cやほかのメンバーから証言はいただけると思います。
これは訴える事はできるでしょうか?
壁破壊の請求などが後からくるので、どうしたものかと困惑中です。
どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

んとね。


これ、なんで暴れ出した時に警察呼ばないの?
まず、そこんとこが問題。

この時に、突き出してないからこその現状です。

なので、今更暴力を問えるかどうか・・・

で、次に会社のコンプライアンス問題。

親睦会と言えど、酩酊であったとしても、元キックボクシングをやっていた身として、他人にそれで脅しを掛けたことがコンプライアンス問題で、即刻懲戒解雇に値します。
今後、社員としてA以外が気兼ねして仕事に差しさわりあるでしょう。
原則、懲戒解雇となった場合、それ以降の給与の支払いの必要がありません。
その前日までの給与を日払い計算して支払ってください。
また解雇予告手当の必要もありません。
※解雇日の前日までの給与の支払い義務です。

なので、反省文提出の上、自己都合で退社という扱いにするか、それとも会社都合で懲戒解雇にするか双方話し合う必要があるでしょう。

カラオケ店の損害賠償請求の支払いはもちろんA本人がして当然なので、その分の誓約書も貰いましょう。
給与が発生しているなら、それの受け渡し方法と、損害賠償をどのように支払うか誓約書に書かせ、場合によっては少額訴訟ということになるかも知れません。
Aの暴力を抑えられなかった彼女に連帯保証人になって貰ってください。

当面、カラオケ店への返済は会社で行う必要があります。
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脅迫、強要で告訴できますが、弁護士に告訴状を作って貰った方が良いでしょうね。

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訴えることはできますが、


順番を工夫する必要があると思います。

まずはAにお金を請求しましょう。
支払いを拒否するならば裁判にならざるを得ないというスタンスです。
もちろんこれは脅迫にはあたりません。

それでAがお金を払えば一件落着でいいのですよね?

もしAが支払いを拒否するならば
実際に法的手段をとることになります。

ただ、Aが支払いに応じるとしても
場合によっては念書を作成した方がよかったり
ケースバイケースの点が非常に多いので
一度弁護士に相談することをお勧めします。

無料法律相談などを利用してもかまいませんが
法人からの相談は受けない場合があるので注意
その際は個人として相談しましょう。
もちろん相談料を払う場合は関係ありません。
会社関係で使える弁護士がいれば
一番いいんですけどね。
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