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- 回答日時:
金額等の重要な訂正をしたのか、単なる誤字、脱字を訂正した文字数を間違えたのかわかりませんが、申込書等の訂正の場合、その権限のあるものの意思で訂正が行われていることがわかればいいので、申込を受領する申し込み先に聞き、その訂正で申込書を受領してくれるのか、その指示に従うのが最良です。
要するに、遺言書ではないので、訂正方法は受領者と申込者の任意です。
通常、単純な訂正の場合、訂正文字数の訂正をすれば良しとなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/06 09:30
seiginomikata51様
回答ありがとうございます。
同じ内容の修正箇所が発覚したという間違いなので、おっしゃる通り訂正文字数の訂正を致しました。
捨印の利用が初めてで大変勉強になりました。
ありがとうございました。
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