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追突事故の示談が成立し慰謝料も払われた後になって、書類が不足していたので記入サイン印鑑をしてほしいと相手保険会社が言ってきたのですがこれまでの経過から言っても親身でやって貰ったと思えないこともあり、今更何をと言う気持ちです。
何の書類だったのか確かめなかったので判らないのですが、サインを拒否すると何か不都合があるでしょうか。
書類の種類も特定できない状態での質問になりますが、一般論で結構です。
示談成立後の要求を無視するのは何か不都合が生じますでしょうか

A 回答 (6件)

質問者様は被害者なのでしょうか。


だとすると、不足していた書類は質問者様の損害額の認定に関わるものである可能性が高く、漏れやすい物としては通院交通費明細書ではないでしょうか。
質問者様が自家用車・バイク等で通院されていたとすると、自宅・病院間の距離は保険会社で調べられますから、質問者様から通院交通費明細書による請求がなくても、保険会社で損害額を算定できます。

また、警察への届出が物件事故で、相手保険会社が対人賠償の対応をした場合であれば、被害者が署名捺印した人身事故証明書取得不能理由書であった可能性もあります。

いずれにしても、保険会社は被害者に賠償金を支払い後、自賠責保険に対して自賠責支払基準内の立替分の精算を行いますが、これには被害者が署名捺印した通院交通費明細書や人身事故証明書取得不能理由書が必要になりますから、相手の保険会社としてはもらわないことには話になりません。

もし、被害者がこれを拒んだ場合は、通院交通費明細書であれば通院交通費の損害が発生していないことを、また人身事故取得不能理由書であれば人身事故そのものが発生していないことを、被害者が認めるわけですから、受領済みの示談金は過大なものになり、不当利得返還請求を受けることになります。

ほかの書類であっても、保険会社が必要な書類という場合はたいてい同様ですから、拒否すると不都合が生じることになるでしょう。

「これまでの経過から言っても親身でやって貰ったと思えないこともあり」というのは、加害者の代理である保険会社と被害者との立場の違いもありますから、ある程度は仕方のないことです。
しかし、保険会社は少額示談といって、自賠責保険支払基準に定められた人的損害の基準より少ない額で示談することは禁止されており、不当に少ない額で示談することはありません。

ですから、極めて稀ですが、示談後に「損害額漏れ」により示談額が間違っていたとして、示談書そのものを差し替えたいと連絡があることもあります。この場合、すでに示談金が振り込み済みであれば、差額が追加入金となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
被害者です
本日書類を取りに来ましたのでサインをして押印しました。

不足書類は休業損害証明書とそれを裏付ける帳簿についてでした。

>>加害者の代理である保険会社と被害者との立場の違いもありますから、ある程度は仕方のないことです
おっしゃるとおり利潤を追求するべくですから当然のことですが
当初休業補償が0査定だったことが主婦でも考慮されるのにとわだかまりを残しました。

休業損害証明書にしても5700円の最低ランクでしたから、わざわざ証明することもないのではと思いました。

お礼日時:2011/10/13 11:50

示談書は作成していますか?


作成前なら、示談成立とはいえません。

その書類をきちんと確認してください。
下手をすれば、相談者にマイナスになる場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

示談書と銘打ったものは貰っておりません。
承諾書(免責証書)は受け取りました。
しかし読んでも相手に都合のいいことしか書かれてない様に思えます。

本日取りに来ましたので聞いたところ承諾書(免責証書)がそれに該当すると言ってました。

示された書類にサインし押印しました。が何となく納得がいっていないです。
それでも押印してしまうのは、なるようにしかならない、という諦めが混じっています。

金額が振り込まれればすべて完了と思ってしまいますがそれで示談成立とならないこともあるんですね

お礼日時:2011/10/13 12:12

一般論での回答を。


不備の書類分の費用の返還を求められます。
示談は双方合意が鉄則なので、当然不備の書類分の署名捺印を拒否すると・・・・

お判りですよね。
その書類分の示談を拒否したとなります。

後は取りあえず何の書類かを確認されるべきかと。
額が少なければ拒否でも良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

本日取りに来ましたのでサインし押印しました。
不足書類は休業損害証明書と金額を裏付ける帳簿についてでした。

示談が成立したから振り込まれそれですべて終りと思っていたのですが
この5ヶ月間結構厳しい経験でした。

そこへ今になって不足書類となったのでこれまでの対応が思い出され質問の主旨となりました。

お礼日時:2011/10/13 11:58

あなたにとっては不都合は無いかもしれませんが、


相手の担当者にとっては、自賠責へ請求出来ないなどの
不都合があるから送ると言ってきたのでしょう。
内容を見て示談内容に変更が無いなら、
署名・捺印の上送り返してあげるべきです。

ただの嫌がらせにしかなりません。
大の大人がすることではないかと思います。

因果応報、必ず巡り巡って自分に返ってきますよ。
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返信用封筒に切手を貼って、送ってもらいましょう。


送る前に相手側に「内容によっては押印しません」と言って下さいね。

中身を確認して、内容が気に入らなければ、
「示談完了/押印しません」の付箋でも貼って送り返してはどうでしょうか?

「中身を見てから考える」という姿勢が大事かと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
わたしも「送ってください」と言ったら、明日までに出さねばならないとのこと、で取りに行きますと言ってました。
明日説明を聞いて見ます

休業補償をはなから0査定してきて、気分を害していた次第です。
なので相手の言い分を素直に聞けなくて。

しかし別の回答にあるように因果応報と言われても、そんなに大事な書類をなぜ忘れるのかと思いました。

お礼日時:2011/10/12 15:59

示談が成立しているなら、問題ありません。


※ お互いの誠意の問題なので、断る理由がないなら、内容を確認してから、対応してあげる方がよいとおもいますよ。
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この回答へのお礼

気持ちとしては示談成立しているので素直にサインするつもりなのですが
これまで嫌な思いをさせられてきたのでちょっとばかしいじわるな
気分になった次第です
ありがとうございます

お礼日時:2011/10/12 15:45

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