
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
話し合いの結果示談書を交わしたのであれば、和解契約が成立したことになりましょう。
和解のときは、和解内容を公にしない旨の合意をすることも可能であり、その合意をしたときは両者はそれに法的に拘束されます。したがって、その合意に反して公にしたときは債務不履行となり、相手方は損害賠償請求をすることが出来ます。また、公にした内容その他の事情によっては、慰謝料請求も可能となる場合があります。ただし、いずれについても、損害額の確定が難しいところです。
この点、wax45さんのケースでは、示談の一方当事者であるその従業員が「示談書の内容を第3者に漏洩してはならない」との合意に反して「金銭をいくら貰った」と何人かに話したとのこと。この場合、慰謝料請求は難しいように思いますが、合意に反したという債務不履行に基づく損害賠償を請求できるかと思います。もっとも、損害額がいくらなのかが問題となり、少なくとも高額にはならないものと考えます。
No.1
- 回答日時:
示談書も一種の契約事項ですから、内容に反することがあれば、それに対して法的措置をとることは可能と思われます。
しかし、残業代の未払いに関しては、それ自体を口止めするような契約は公序良俗に反するとして無効とみなされるでしょう。
従って、打つ手はなしです。
法律は法律を守らないものを保護するようにはできていません。
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