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とある人物から精神的苦痛を受けまして、この件についてその相手から慰謝料的な金銭補償を受けることで示談することになりました。
そして相手から示談書が送られてきました。
そこに相手と私が署名捺印することになっており、相手は既に署名捺印済みです。

ここに押印する印鑑は、どのような印鑑でもいいのでしょうか?

三文判やシャチハタはダメなのは解っていますが、普段使用している認め印でもいいのかどうかです。
それとも実印を押すべきなのでしょうか?

相手の捺印は、とても実印とは思えぬ陰影でして、おそらく認め印のようです。

A 回答 (2件)

以前、法律事務所で事務員をしていた者です。



弁護士が作成した示談書でも、当事者が捺印するのはほとんど認印ばかりでした。

実印を求められる書面であれば、印鑑証明書も一緒に請求されるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
印鑑証明は求められていません。
相手はどこでも手にはいるような既製品の認め印を押しています。
私が使っている認め印は、印相を見て彫って貰ったものなので特注品です。

相手に合わせて私も認め印を押しておこうかと思います。それで後日実印という話になったらそのときに対応することにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/18 10:13

こんにちは。



認印でも本人が押印したことが証明できれば法的効力はあります。しかし、一般的に
は、本人特定に実印の方が優れていることは言うまでもありません。
万全を期すのであれば実印の方がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は慰謝料という金銭に関わる示談書ですから必要ならば実印を押すのも構わないと思っているのですが、慰謝料を出す側の相手が認め印を使っているのでどうなのかなと思っていました。

お礼日時:2005/08/18 10:08

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