
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以前、法律事務所で事務員をしていた者です。
弁護士が作成した示談書でも、当事者が捺印するのはほとんど認印ばかりでした。
実印を求められる書面であれば、印鑑証明書も一緒に請求されるのではないかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/18 10:13
回答ありがとうございます。
印鑑証明は求められていません。
相手はどこでも手にはいるような既製品の認め印を押しています。
私が使っている認め印は、印相を見て彫って貰ったものなので特注品です。
相手に合わせて私も認め印を押しておこうかと思います。それで後日実印という話になったらそのときに対応することにします。
ありがとうございました。
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