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知人が車に接触事故を起こされました。
知人が自転車で直進していたところ、相手の車が左折しようとして接触しました。
その場で、警察に届出しましたが、幸い友人の怪我は、軽い打撲と擦り傷で、医者に
二、三度かかった程度でした。自転車も修理で、何千円かで済んだようです。
知人は、相手の保険会社から連絡が来るものと思っていましたが、相手から今回は保険を
使用せずに事故の精算をしたいと連絡があり、困惑しております。
(※知人は、自転車に乗っていたので、自分の保険は何も利用できません。)

医者にかかった費用・自転車の修理代・友人のバイト代(事故の為、半日バイトを休日)は
相手方に請求ができるものと思いますが、自転車を修理のため車で運んだり、医者への通院費
などの迷惑がかかった分はどのうような精算になるのでしょうか?
保険使用の場合は、最終示談書を交わすようですが、今回相手(加害者)が保険を使用されない
場合は、示談書はどうなるのでしょうか?

ご教示いただきますようよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>相手から今回は保険を使用せずに事故の精算をしたいと連絡があり、困惑しております。


 お金に色がある訳では無いので、保険金だろうが、相手の自腹だろうが
 ○○円は○○円です。

 警察は、自賠責保険番号等を控えているから別に心配しなくて大丈夫ですよ。

>自転車を修理のため車で運んだり、
 ワザワザ、レンタカーを借りて運んだりしていなければゼロ円です。
 マイカーや手押しで運んだから金をよこせ!はボッタクリに近い。

>医者への通院費などの迷惑がかかった分
 1日あたり4200円もらえます。

>今回相手(加害者)が保険を使用されない場合は、示談書はどうなるのでしょうか?
 質問者さんが作成しても構いませんが、示談書が欲しいのは相手の方。
 なので、通常は加害者側が作成して郵送してくるので、
 その示談書に署名捺印して送り返せば良いだけです。
 支払われるか、が心配なら現金で受け取った際に示談書を渡せば良いだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2015/05/16 09:28

事故の内容からすると、人身部分と物損部分がありますね。



ケガをしたわけですから、医者の診断書を警察に提出すれば人身事故になります。
人身事故になると、加害者は免許の違反点数が増えますから、免停になったり、免許取消になったりする場合があります。
また、違反に対する反則金なども納めなければなりません。

これとは別に自転車の修理があります。
これは物損部分です。

この質問からは、診断書を提出していないのではないかと思うのですが。
とすれば、相手としては人身事故にはしないで欲しいということです。

すべてを請求してください。
医者にかかった費用・自転車の修理代・友人のバイト代(事故の為、半日バイトを休日)、自転車を修理のため車で運んだり、医者への通院費のすべてです。

それぞれの金額を明らかにした明細書を作って請求してください。
金額がハッキリしないところは適当で良いです。

で、相手がその請求を見て納得すれば、金額的にはOKです。
金額的に納得できなければ、そこで交渉になります。
気をつけなければならないのは、交渉の期間です。

ケガが完全に治ってしまうと、事故とケガの因果関係が証明できなくなります。
つまり、ケガは事故によるものではない、と言われかねないのです。
診断書だけはしっかり取っておいた方が良いでしょう。
当然、診断書の費用も請求です。

で、最終的に双方が納得すれば示談書です。
示談書は後々のために絶対必要です。

事故発生日時、場所、事故の様態、被害状況、被害金額、被害金額の支払い方法、支払日の記載です。
で、最後にこの事故に関しては今後一切双方共に相手方に請求などをしないこと、という一文を入れて、両者の署名、押印で双方が各1通を所有して終わりです。
相手側からのお金を受け取ってから示談書の取り交わしですね。

少なくとも事故として警察には届けていますから、この示談書で十分だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。

お礼日時:2015/05/14 10:12

とりあえず大きな怪我じゃ無くて良かったですね。



さて、保険を使わなくても示談書をちゃんと交わした方が良いです。
というか、当事者で示談書を作成しましょう。

ますは、相手に請求する額です。
これは、病院への交通費、働けなかった分のお金等全ての実費を合算すれば良いです。
それをスタートラインとして、相手と交渉することになります。
決まったらそれを示談書にもりこみます。
示談書の文例はGoogleで「示談書 文例」とでもキーワード検索すればいっぱいでてきます。

そして大事なポイントは、示談書を「公正証書」にするということです。
示談書はそのままでは私文書に属されます。
この場合は、相手が債務不履行などをおこしても、法的な措置が非常にとりにくく、相手に逃げられてしまうことがあります。
しかし、公証役場で公証人に依頼して公正証書にしてもらうことにより、強制執行認諾条項を加えて、相手が支払いに応じない場合などに、給料の差し押さえなどが可能になります。
事前にご自身で作成した示談書を持って行って、コレで良いかを確認しておくとスムースです。
ちなみに公正証書にする場合は、当事者2人が公証役場に行く必要があります。
その際に持参するものは、示談書、実印、印鑑証明書、身分証明書です。
手数料は、示談金の総額が100万円以下であれば5000円で済みます。
200万までなら7000円と、高くないので必ずやっておいた方が良いことです。
これらの費用も示談金に含んでしまいましょう。

手続き的にはめんどうですが、ちゃんとしておかないと被害者がバカを見るハメになります。
また、相手が嫌だという場合がありますが、「だったら示談金額が倍になっちゃうけど、仕方が無いから私文書での簡易な示談書にしてあげますよ」とでも言ってしまえば良いかも。

ちなみに加害者は示談を急ぎたがる傾向にあります。
これは、加害者はその事故について当然刑事責任を負うことになるのですが、示談が成立しているとこの刑事責任が軽減されるからです。
加害者のうわべだけ被害者の事を考えているようなセリフで示談を急がせる事がありますが、慌ててのっからないようにしましょう。

加害者が交渉にも応じず逃げようとしている場合は、弁護士などに依頼して、内容証明で賠償責任をはたしなさいなどの文書を送るなどで対応しないとダメです。
その場合の費用も示談金にぶっこみましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。

お礼日時:2015/05/14 10:10

相手の希望ですから、実費を請求なさってください。

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