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示談とは告訴をしない変わりに相手にお金を請求することですよね?その金額は本来告訴する側が自由に決めることができるのですか?

A 回答 (4件)

自由に決められます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。金額を決めるほうはウキウキですね!

お礼日時:2013/06/02 21:59

>その金額は本来告訴する側が自由に決めることができるのですか?



半分YES、半分NO。


告訴する側が自由に決めてよい。相手がそれでOKすれば示談できる。(すなわちYESの場合)

相手がその金額に不満があるなら、相手はOKしない。結果として示談できない。(NOの場合)

それだけの話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。和解金を請求するときは相手がお金持ちであることを願うしかないですね!

お礼日時:2013/06/02 22:06

> 示談とは告訴をしない変わりに相手にお金を請求することですよね?



そういう場合にも示談という言葉が使われるがそれに限るわけではない。

> その金額は本来告訴する側が自由に決めることができるのですか?

当事者が納得すればよいのであって,誰が提案してもよい。だが,合意がなければ示談にならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。相手のお財布の中身もある程度予想して金額を決めないと失敗しそうですね!

お礼日時:2013/06/02 22:02

 


そうです
でも被告側が納得しないと決まりません
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。どちらが得策か判断が難しくなりますね。

お礼日時:2013/06/02 22:01

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