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タイトルどおりの質問ですが、保険屋を使わずに当人同士で口頭で示談をしてしまいました。私は直進、相手が右折した際ぶつかってしまいました。双方ともけが等は無く、車両の損傷のみです。警察に届け出て事故証明は作成しています。
 いろんな方のお話を聞くと相手の過失が大きいと思い、保険屋を使い過失割合をはっきりさせたいと考えています。事故が起きてしまったショックと早く終わらせたい思いから安易に示談してしまったことを今は後悔しています。
 口約束(示談)は成立しますか?書面のみ有効であれば良いのですが・・・。また、撤回は可能なのでしょうか。私は28歳、相手は19歳の未成年です。

A 回答 (7件)

こんばんは。



え~と、どのような示談をしたのか分かりませんが・・・

一般的に示談と言うのは事故の当事者同士でする物です。
保険屋さんはアドバイスや示談交渉をしてはくれますが、あくまでも最終的な示談内容を決定するのは当人同士です。

そこで、すでに口頭で当人同士が示談内容を決定をしたと言うのでしたら、そこで示談内容は決定されたと言う事です。
示談書を製作するのは、あくまでもその内容でいいよ当人同士が後々になっても確認(異議を唱えない)するだけであって、示談自体は口頭でも有効です(お互い納得すれば)。

貴方が撤回するのは簡単ですが、相手が示談内容の変更に納得しないのでしたら、それを相手に強制する事は出来ません。
どうしても相手が示談内容の変更に納得しないのでしたら、最終的には裁判に持ち込むしかないかな~(ーー;)

保険屋さんとよく相談してください。

では!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。示談内容はそれぞれの損傷は自己負担で直すというものです。保険屋に相談してみます。

お礼日時:2006/12/07 00:17

 よく「口約束は撤回できる」と言いますが、それは、その行為が終わっていない場合に撤回できると考えればいいと思います。

ケースは違いますが、贈与の場合、口約束でも本当にあげてしまったら、取り返すのは大変です。

 同様に、加害者からお金をもらって示談したんですよね?法的にはすでに終わっている話です。

 ただ、示談書が無いので、口約束だから撤回できると考えてられるわけですよね?どういう論法にするんですか。

 私が加害者だったら、法廷で「hs28さんと示談が成立したので、×月×日に××万円払った。すでに法的に終わっている話だ。」と、それを繰り返し主張します。あなたは何というつもりですか?

「金は受け取っていない!」と真っ向から否定しますか?
「金は受け取ったが、一時金だ」と言うのですか?
「示談は成立したけど、やはり損だから、撤回する」というのですか?

 相手は未成年だし、その親から、恐喝として訴えられるかもしれません。かなり大事になるかもしれません。

 他の方も書かれているとおり、加害者が開き直って、「その時に怪我をした」とか言って、戦線が拡大するおそれもあります。数万円ぐらいのことだったら、あまりおすすめしません。
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この回答へのお礼

示談はそれぞれ自分の車は自分で修理しましょうという内容です。私はまだ修理もしていません。この示談を撤回したいのはきちんとした補償割合にしたいと思ったからです。相手から余計にお金取りたいと思ったわけではありません。

お礼日時:2006/12/07 01:15

補足です。



ではとりあえず、首に違和感があるという事で、病院に行く為に人身に切り替えましょう。

あとの交渉は全て保険屋任せでOKです。

相手との話し合いも必要ありませんよ。
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この回答へのお礼

後々診断書等などが必要になりませんか?事故証明後でも良いものでしょうか。

お礼日時:2006/12/07 00:31

相手が悪質だった場合も含め、私なら即刻 保険屋を通すことにします。


 それに何のために保険料払ってるのかわからんからね。保険屋使おう!少なくとも一般人よりは知識ある。
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この回答へのお礼

そうですね。相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/07 00:28

どちらが保険屋を通さず示談にしたい、と言い出したのでしょうか?


成立した後で「やっぱり無かった事に・・・」と切り出すのは相手にゴネていると思われても仕方ないですよ。
その上で口約束を反故にするのはhs28さんの自由ですが、
相手も「やっぱり首が痛い」なんて言い出しかねないですよ。

その場では、どのような約束が取り交わされたのでしょうか?
納得できないまま19歳の相手に言いくるめられてしまったのですか?
人に言われて、自分に不利な示談をしてしまったと気付くくらい動転していたのなら、最初から示談なんかしてはいけません。
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この回答へのお礼

相手側からの申し出でした。動転していたわけではなく。早く終わらせたいという気持ちがあり、申し出を受けてしまいました。撤回はむずかしそうですね・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/07 00:26

効力が無いというわけではなく、証拠が無いため、採用されにくいというだけで、法律的にまったく効力がないというわけではありません。

口約束では水掛け論しかできないので、論争になった場合に不利というだけです。それを確信犯的に反故にするわけなのですから、反省はしてください。

次に示談にする場合は、保護者の同意と一緒に示談を成立させてください。保護者の同意無き契約や示談は、保護者から無効にさせることが可能です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/12/07 00:21

撤回すれば?口約束なんて大した効力ないよ。

だから書面が必要なんですよ。
事故証明出してるなら、人身に切り替えればいいじゃん
いつの事故か分かりませんが、早いほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。こちらから一方的に撤回できますか?相手の了承なしでよいのでしょうか?

お礼日時:2006/12/06 23:29

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