2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

金融業から1ヶ月の無担保融資を受けました。契約の際、実印を渡すと目の前で多くの書類に印鑑を押していました。1ヵ月後、まだ完済はできない旨を告げると「じゃあ、担保にするわけじゃないけど、せめて車のスペアキーを預けてくれ」とのことで預けました。
次の支払日前、家に帰ると車が無い。業者に連絡すると「預かっとく」とのこと。不安になり陸運局に行き、所有者確認をすると、最初の契約日の3日後には、すでに名義変更をされ、使用者のみが私になっていました。(ローンは完済したばかりでしたので私名義の車です)
もとの金融契約自体が違法利率であったため、即日、弁護士に依頼し金銭契約自体が無効とのことで交渉に入りましたが、車はすでに売り渡されており業者も寸前に他の案件で貸金登録を取り消されたばかりで、失うものが無いためか開き直っていて戻す気配が有りません。
車を担保に契約はしていない、勝手に名義を変えた上で持って行かれた。しかし、印鑑を押させたこと、スペアキーを渡したという落ち度があります。現在の所有者を訪ねましたが、巨大マンションで部屋番号がわからず管理会社も教えてはくれませんでした。
弁護士も時間ばかりかかり、いてもたってもいられないのです。
こうのようなケースの場合、警察に盗難届を出しても民事として扱われてしまいますか?刑事事件にしない限り、車の行方を追う手立てが無く本当に困っています。

A 回答 (2件)

ご相談の事案に似た事例として、買戻し約款付きの自動車売買契約を利用していた自動車金融の業者が、買戻し期限(弁済期限)到来後、直ちに借主の承諾なく自動車を引き上げたという事案について、窃盗罪の成立を認めた最高裁判例があります(最決平1・7・7刑集43・7・607)。



しかし、民事上の法律関係が絡むので、法律の専門家ではない警察では、このような事案について対応・判断が難しい(あるいは現場の警官がこのような判例を知らない)と言う側面もあるのではないでしょうか。
矛先を変えて、法律の専門家である検察官が所属している検察庁に告訴してみるというのは如何でしょうか。弁護士さんとご相談の上ご対応ください。
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この回答へのお礼

具体的な事案を教えていただき、ありがとうございました。
弁護士を通じ、相手方には刑事告訴を進めるべく伝えたようですが、意に介さない様子で弁護士の方も諦めムードでイライラしていました。
窃盗罪に持っていければまた違いますね。早速、先生にこの事案について報告しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/30 23:04

私は素人ですので、弁護士とよく相談して行動してください。



警察へ届け出ると相手方は窃盗罪になると思います。
あくまでも所有権は関係がなく、占有していたのが誰なのかが問題となるでしょう。陸運局で占有を推測できる内容として使用者名があること、意思確認が不完全な勝手な押印による手続き、などで警察は行動するのではないでしょうか?

一般の素人が警察へ行くと、警察官も仕事を増やしたくないため民事不介入とか言われるかもしれません。弁護士などの法律家と行けば問題は少ないと思います。詐欺なども疑うことも可能だと思いますよ。

売却先が善意の第三者であれば、現物を取り返すことは出来ないでしょうが、売却先が悪意があるような場合は取り返すことも可能かもしれません。取り返せなくても金銭で解決となるでしょう。弁護士を利用すれば費用もかかるでしょうが、交渉や金銭などの解決を代行してもらえるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。仰る通り最初に地元の警察に行ったところ「ハンコを渡したんじゃ、事件とは言えないな・・」という感じであしらわれ、その後、弁護士を頼み自分でも探したのですが、現所有者(女性)のマンション駐車場の管理人に確認すると、該当者がいないことがわかり、業者と同じ区の高級マンションということもあり、名義だけを貸した関係者である可能性が高いのです。
弁護士からも警察が動かないと車を戻すことは難しいと言われたこともあり、今度は違う言い方で所有者地域の警察署に届け出てみようか・・
でもまた民事不介入といわれるのがオチなのか?と悩んでしまったのです。とても善意の第三者とは思えないので、やはりダメもとでも行ってみるべきですね・・・

お礼日時:2008/11/20 23:07

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