
先日、ちょっとした勘違いから友人が自殺すると勘違いして、救急車を呼ばれたりで大騒ぎになってしまいました。
そこで大家が「強制退去だ」などとわめき散らし追い出されました。
その時、フライパンで殴りかかってきたりもしました。
救急隊が居なかったら確実にやられてたと思います。
はっきり言ってキチガイです。
その後、しばらくして帰って見るとカギに防犯カバーを着けられて、中に入れなくされました。
納得出来ないので、ググりましたが居住権と強制退去は口先では出来ない事が分かりました。
その後、弁護士に相談したら調べていたとおり、向こう側の不当な行為で、カギを壊しても不当にされてる事だから壊しても問題はないと言われました。
入りたくても入れないから、仕方なく壊したで通じるとの事だったのて、カギは壊せるような物ではないので、ガラスを割って部屋に入りました。
しかし、翌日に不動産屋の人間と会ってしまい、そこでトラブルです。
大家が来てワーワーわめき散らし110され、器物損壊罪で被害届を出されました。
それまでの経緯は警察が来て2時間の言い争い。
俺は出ないと言い張ってましたが、最後はダマされるように交番連行。
交番行けば、これまたこっちが被害届を出したいと言っても、完全に聞き入れず、こっちが悪者扱いで調書取ろうとしたりで全部拒否しました。
で、帰って良いと言われましたが、不動産屋が入るなと言ってるから入るな。入ったら住居侵入で逮捕すると言われました。
緊急契約解除とかも言っていました。
もちろん文書による警告など、一切無く、もう解約したからと入られんよと警察に言われました。
しかし、最後にコソッと警察が言ったのは、器物損壊罪で被害届を受理出来るか微妙なとこで分からないと言われました。
もう話が複雑過ぎてメチャクチャですが、すいません。
知りたいのが
(1) ガラスを割って部屋に入ったのは違法行為だったのか。
(2) 不動産屋のヤクザまがいにわめき散らし、殴りかかってきたのは脅迫罪にはならないのでしょうか。
(3) 警察は不動産屋の肩ばかり持って、こちらの被害届を受けてくれなかったことは、どういうことでしょうか。
一応、全て録音してあります。
一部録画もしていて、怒鳴り散らしながら掴みかかってくる直前で警察に停められてるところも撮影しました。
この場面を警察は見ているのに、被害届を受理しません。
納得の出来ない事ばかりです。
私が迷惑と謝りに行っていれば良かった事くらい分かります。
ただ、この大家には以前にも近所であった泥棒に私を犯人扱いで脅迫を受け、その時は恐怖感から家に帰れず、2ヶ月ネカフェで過ごしました。
完全にトラウマになっています、
一応、家賃未払いや送れは1度もありません。
長々と書いてしまいましたが、どうか知恵をお貸しください。
着替えなどもないので、あまり長いことネカフェ生活も出来ません。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>弁護士に相談したら調べていたとおり、向こう側の不当な行為で、カギを壊しても不当にされてる事だから壊しても問題はないと
この弁護士の回答はかなり、微妙です。他の弁護士なら、こういう回答はしないでしょう。
というのも、鍵を壊しても、器物損壊が成立することは間違いないですからね。(状況が状況だけに大目に見てもらえる可能性があると言うだけで)。
さらに、窓ガラスを壊すと、建造物損壊として、更に罪が重くなります。鍵を壊すという回答は、ギリギリラインですが、窓を壊したら明らかな犯罪です。
適切な手段は、ホテルに避難した上で、ホテル代および慰謝料を訴訟で請求することでした。この弁護士に対して、「弁護過誤」として損害賠償請求する余地もあります。
法律上は、強制退去や緊急解除などは、賃料の不払いがあったとしても、認められません。
このあたりは、警察官等では知らないでしょう。司法試験に合格している検察官なら、話が通ると思われます。
さて、
(1) ガラスを割って部屋に入ったのは違法行為だったのか。
ガラスを割った行為は、建造物損壊ですから、明らかに違法行為です。
真冬でガラスを壊してでも中に入らなければ凍え死ぬというような事情でも無い限り、この結論は変わりません。
(2) 不動産屋のヤクザまがいにわめき散らし、殴りかかってきたのは脅迫罪にはならないのでしょうか。
脅迫というのは、身体・財産に加害する旨を告知しておびえさせることですから、殴りかかってきたことは暴行罪になっても脅迫罪にはなりません。
(3) 警察は不動産屋の肩ばかり持って、こちらの被害届を受けてくれなかったことは、どういうことでしょうか。
単純に、法律の勉強不足だと思われます。
一般の警察官に、借地借家法や、民法という高度な学問を知っていることを期待するのは無理です。
訴訟で徹底的に争うしかないでしょう。信頼できる弁護士を付けてください。
この回答への補足
私は身体が悪いので薬を飲んでたり、あまり動き回れないのです。
どうしても入らなければいけなかったのは、飲まなければならない薬が部屋の中にあったためです。
器物損壊罪の言葉はいま思うと、そのようなことは言ってなかっような気がします。
しかし、不当に施錠されどうしようもないため壊して入るのは正当行為と言ってました。
居住権が優先されるとの事でした。
脅迫については、その場の証拠がないのは分かりますが、昨日言われたのは、このキチガイ、シンナーボケ、こいつは頭おかしいから相手しても無駄(私の前で警察に)この他にもヤクザの恐喝のようにわめき散らされ恐怖心でいっぱいでした。
フライパンについては殴りかかってきたとこを救急隊が止めました。
救急隊の前でも上記に書いたようなことをわざと近所中に聞こえるような感じて、外で大声でわめいてました。
警察も電話で上の人間?よく分かりませんが方的にどうなのか調べてもらっていた感じです。
どちらの言い分も微妙との事でした。
器物損壊罪の被害届も受理出来るか分からないとの事でした。
こうなったら、とことんやるつもりです。
貴重なご意見をありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
(1) ガラスを割って部屋に入ったのは違法行為だったのか。
↑
この場合には正当防衛が成立する可能性があると
思われます。
(2) 不動産屋のヤクザまがいにわめき散らし、殴りかかってきたのは脅迫罪にはならないのでしょうか。
↑
わめき散らした内容により、脅迫罪が成立する場合があります。
何をわめき散らしたのでしょうか。
殴りかかってきた行為は、暴行になるでしょう。
(3) 警察は不動産屋の肩ばかり持って、こちらの被害届を受けてくれなかったことは、
どういうことでしょうか。
↑
考えられること。
(1)警察がいい加減だった。
警察も公務員です。
小さなことでごたごたするのを嫌います。
この程度の事件は受理しないことが多いですよ。
(2)質問者さんがここで説明していない落ち度や問題があった。
間違えて救急車を呼ぶ。それだけでこれだけ大騒ぎする
ものなのか。
他にも何かあったのではないか。
そういう疑問が湧きます。
(3)質問者さんの説明が悪かった。
他人は、身なりや礼儀作法などで判断するものです。
言葉遣いはどうでしたか。
尚、家賃さえきちんと支払っていれば、家屋の賃貸借は
そう簡単には解除できません。
それは質問者さんの強みです。
文面からは大家さんに非があるようです。
刑事はともかく、民事の損害賠償は可能だと思います。
そっちの方向で手を打ったらいかがですか。
この回答への補足
重複した補足もなんですので、詳しい内容は4っつめの補足のとおりになります。
考えられる落ち度は、まず最初に迷惑をかけたことを不動産屋に謝りに行くのが当たり前の行動だと思います。
しかし、以前に脅迫された恐怖心から、電話も出来ないし、会うのが怖くそのような事ができませんでした。
救急車については、硫化水素自殺すると通報されてレスキューや救急車、パトカーなど10台くらい来て大騒ぎになってしまいました。
しかし、私はそのようなことはしておらず、睡眠薬を処方どおりに飲んで寝ていただけです。
それを不動産屋はガス栓を開けていたとか、シンナー中毒のラリパッパ、薬を飲んだりしてるためか、頭のおかしいキチガイなどと言われてます。
身なりは、金髪だったりで見た目が悪いとは思いますが、言葉遣い、礼儀などはわきまえているつもりです。
近所のかたにも「あんたしっかりしとるねー」と言われるくらいです。
人は見た目が9割りと言われるので、どのように見られてるかは微妙ですよね。
大変参考になるご意見をありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
警察に最初に行き、救急車で連れだされカードや通帳など中にあり入れてくれないから、食べるお金もないのですが、入りたくても入れてくれないし中の物も出させて貰えないと被害届を出せば、完全に逆転、して横領罪もしくは窃盗になったのに。
弁護士と一緒に警察に行き中の荷物を裁判所命令に基づかない差し押さえの件で被害届、また裁判所に同様に居住権と私物の裁判に基づかない差し押さえの件で訴えを起こす必要はあると思います、そもそも居住権をいきなり剥奪して、中の物を差し押さえるなど裁判所の強制執行命令でもなければ出来ないことを、勝手にやった訳です。
不動産屋はかなりの処罰がなされるべき問題です。
警察は裁判所の命令があれば、従うしか無いのです、大家や不動産屋が何を言っても無駄となります。
この回答への補足
大変参考になるご意見でした。
いま思うと、私が警察に連れ出された私のあと許可なく不動産屋の連中が中に入ってゴソゴソ何かしてました。
この時iPhoneでムービー撮影し、不法侵入じゃないですかと言うと、何も答えず人相の悪い部下が黙ってにらみつけてました。
その前の施錠の時も部屋を物色した形跡がありブレーカーが落とされ、包丁が無くなっていたりしました。
不法侵入や窃盗で被害届がだせるかもしれませんね。
貴重なご意見をありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
弁護士が壊しても良いなんて言うのですか?
(仮にに壊しても良いと言ったのはカバーの事では?)
相談した弁護士に壊して入ったら怒られた(署まで連れて行かれた)事は相談しましたか?
熱くなって勝手に行動するのは逆に立場が苦しくなる場合があります。素直にその弁護士に相談しましょう。
この回答への補足
ガラスについても弁護士に確認しました。
壊せるようなカバーではなかったので。
弁護士が言うには「中にどうしても入りたいが、不動産屋が話になるような人ではないからやむ得ず壊すしかなかった」です。
相談した弁護士は市の無料相談です。
相談は1度きりで、次に相談するなら費用がかかります。
経済的に弁護士を雇う費用がないので、これから法テラスへ相談に行きます。
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