プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一人暮らしのおばが騙されて不動産を購入してしまいました。
①人あたりの良い女性が不動産の事は伝えず仲良くなった。
②仲良くなったあと上司と言う人を連れて来て不動産の話しを始めて上手く口車に乗せられ契約してしまい
銀行へ行き1,000万現金で出し払う
(銀行も最初は出さなかったが2回目は28歳の姪を連れて行きあまり理由を知らない姪が付き添い出金できたらしい)
③事後に姪がおばから詳しく話を聞き、その物件を調べてると300万で売に出ている物件だった
④味を占めたのが次はまた別の物件の契約書?(した覚えはない)2,000万払えと言って来ておばがお金はもうないので殺してくれと言ったら帰って行き今のところ何も行ってこない
⑤銀行からの提案で警察と消費者生活センターへ相談するも紹介してもらった弁護士から聞く弁護士費用がすごく高い。
私もおばからでなくおばの妹から興奮状態で連絡がありまだ詳しく分からないのですが
どこに相談に行くのが正解ですか?

A 回答 (4件)

確かに、クーリングオフが適用になりそうですね。



【訪問販売(キャッチセールスを含む)】の場合、「契約締結書面の受領日を含めて8日間」以内であれば可能なようですので。
なので、間に合うようであれば、至急、相手方に対し契約を取り消す旨の内容証明郵便を出しましょう。
いずれにしても、当分の間、本件に関する関係書類はすべて保管しておいてください。

●弁護士に依頼
仮に、既にクーリングオフの期間を経過していたとしても、【錯誤】(民法第95条)又は【詐欺】(同第96条)を理由として契約の取消しを主張できる可能性があります。

ただし、一般人が民事訴訟や民事調停等で主張していくことは非常に困難とも考えられますので、やはり弁護士に依頼するしかないのではないでしょうか。
とりあえず自治体や弁護士会主催の無料法律相談会でご相談されることをお勧めいたします。
また、やや古いものの弁護士の報酬基準について後ほど掲載しておきます。

●警察に被害届を提出
既に警察にご相談されているようですが、【詐欺】(刑法第246条)として正式に被害届を提出されるべきではないかと思料いたします。
被害届を提出しないと、警察は動いてくれません。

●マスコミへの情報提供
なお、警察が多忙の場合、詐欺事件1件ではなかなか動いてくれない場合があります。
そのような場合には、新聞社、週刊誌やテレビ局等に積極的に情報提供することによって、詐欺事件として取り上げてもらえる可能性があります。

そうすることによって、今回のような詐欺事件の発生を今後未然に防止する効果がありますし、なによりも、この事件が取り上げられることによって、警察が優先的に捜査・対応せざるを得なくなりますので。


【ご参考】
【覚えておきたい「クーリングオフ」できる契約とできない契約の違い】
https://dime.jp/genre/1418310/

【(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準 】
※2017年頃のもののようです。
やや古いので、あくまでも参考としてご覧ください。
https://www.kawagoe-law.com/pdf/fee201707.pdf


【参照条文】
●民 法
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2~4 (略) 

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2~3 (略)

●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 (略)
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>どこに相談に行くのが正解ですか?


警察に被害届。
弁護士に民事訴訟の相談。

弁護士費用高いとか言ってる場合じゃないですよ。
だまし取られたお金を取り戻すなら民事にする必要がありますので、弁護士は是非とも依頼したいところです。素人には無理です。
まずは無料法律相談などを利用してみてはいかがでしょうか。

ご存じとは思いますが、警察はお金を取り返してはくれませんよ。
逮捕されて裁判で有罪が確定しても、お金は戻ってきません。
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すぐに弁護士に直近の話なら、クーリングオフ出来る可能性もあるので。

。。
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騙されたんでしょう


相談して戻って来るものですか?
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