10代と話して驚いたこと

1年半前に不貞慰謝料を請求されました。
こちらは独身です。
300万の請求が、弁護士からきてこちらも弁護士をたてて話し合いましたが向こうがなかなか金額を下げないので裁判になり裁判上の和解となりわたしは80万払いました。
それから1年、同じ相手と不貞をしたことがばれたみたいでまた慰謝料請求の手紙がきました。
ホテルにも入ってないし証拠はないと思いますが彼に何度か電話をしたので着信履歴があるかも、という程度です。
弁護士の手紙を見たら別居だのとかいてありました。
前回、離婚もしないのにこちらは十分に払ったのにまた払うようになりますか?
証拠がなさそうなので
電話しかしてない
と突っぱねるつもりですが、こちらは弁護士を、たてなくても、戦えそうでしょうか。

また、弁護士をたてたら不貞はなかったと言って勝てるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • もし証拠があるとすれば彼の
    やりました
    みたいな念書だけだと思いますがそんなの証拠になるんですか?書くだけで通るような証拠、考えられません。
    別居も嘘だと思います。
    調べてみたら別居や離婚は慰謝料あがると書いてありました。嘘かもわからない別居、相手の弁護士が信じて戦うのですかね?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/15 10:46

A 回答 (13件中1~10件)

行為をしていなくても、あなた達の行動で夫婦が不仲になった場合も慰謝料請求できますよ。

ましてや前に不倫関係にあったし、今は別居までしていますので。弁護士を雇えば和解金も安くはなりますよ。
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委任した弁護士(の能力)次第の部分もありますが,その前に,実際にあなたとその不倫相手がしていることのほうがもっと重要です。



あなたから考えて「証拠がない」というだけで,でもあなたは「同じ相手と不貞をした」と言っているのですから,実際に不倫はしているのではないのですか?
今は証拠がないと思っていても,ひょっとするとなにがしかのものがあるかもしれません。あなたは着信履歴だけだと思っているかもしれませんが,スマホでの会話って,けっこう簡単に録音できるように思います。彼が誤操作,または故意に録音していないと断言できますか? または奥さんがそういう操作(アプリのインストール等)を彼に内緒でしてないと断言できますか?

弁護士が「別居している」というのであれば,本当にそうかもしれません。下手に嘘を書いて書面に残るようなことをしていると,逆にそれが依頼人の不利になるかもしれないので,まともな弁護士であれば,裏付けを取ってからそれを文書化します。勝手な憶測だけでそれを否定するのは危険だと思います。

ここに書かれた判断材料のほとんどが,あなたの憶測でしかありません。それで「弁護士なしでも大丈夫か」と問われても,「大丈夫だ」なんて言えません。にもかかわらず「大丈夫だ」なんて言えるのは,あなたのことなんてどうなってもかまわないと思っている人なんじゃないでしょうか。

もっと自分を大事に思った方がいいと思います。

そのためには,あなたも弁護士に依頼したほうがいいと思います。まともな弁護士であれば,相手方の文書から読み取れること,自分で調査できることをいろいろ検討して,適切な反撃をしてくれると思います。
ただしそれには,あなた方がやってきた事実を包み隠さずに依頼した弁護士に伝える必要があります。不利になるようなことを隠していて,後日それが発覚したりすると,信頼関係の破綻を理由に,弁護士から委任契約を解除されてしまい,それであなたがより窮地に立たされることだって考えられますからね。

何事にも弱気になるのはいただけませんが,すべて自分に返ってくることなんですから,自分を守るためにも,とく考えて行動すべきだと思います。
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そもそも不倫・浮気は男女それぞれに原因があると思います。


たとえ誘惑されても、倫理観があれば、そのようなことにはなりません。
今回の場合には、相手の妻が、自分の立場を有利にしたいために実行しているのかもしれません。
ところで,
質問者様が低所得などの場合ですが、法テラス利用でもよいと思います。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。

以上ですが、健闘を祈ります。
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>もし証拠があるとすれば彼の


>やりました
>みたいな念書だけだと思います

不貞の事実があるなら、なぜ証拠がないと思えるのでしょうか。

たとえばあなた方がカーセックスしかしていなくても、多目的トイレでセックスしかしてなくても、奥さんが疑いを感じて探偵を雇って旦那さんを尾行していれば、その証拠を押さえられている可能性はあるのではないでしょうか。

その辺は不貞行為の具体性がわからないので何とも言えませんが、事実がある以上、証拠が絶対にないとは言い切れないように思います。

>嘘かもわからない別居、相手の弁護士が信じて戦うのですかね?

弁護士は代理人として活動するだけですから、信じるも信じないもありません。

ただし、弁護士だって無駄に負けたくはないですし、虚偽の事実を述べて裁判で心象を悪くしたくもないですから、別居が事実であることを確認はするでしょう。

弁護士法に違反しない範囲で、あくまでクライアントが勝つために最善を尽くしてくれます。

いま確実なことは、あなたが不貞を働いたことだけであって、
証拠はない(たぶん)、
別居はうそ(たぶん)、
と、あなたの根拠が憶測だらけです。
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前回の慰謝料問題が解決した後、前回と同じ相手との間で身体の関係が無いのなら、逆に、名誉毀損で損害賠償請求します。

と、反論の内容証明を出せば良いだけです。相手の弁護士は何も知らず、依頼者の言うとおりに行動していると思います。

相手に百歩譲って不倫の証拠を撮っていたとしましょう。その場合、相手に無理に誘われて1回だけお付き合いした。前回で懲りているので前回のような関係は無い。と、いえば済みます。

別居・離婚は相手の夫婦の問題です。それに付き合う必要はありません。相手の弁護士は金儲けのために引き受けているような感じがします。お書きになっていることが事実なら、何の問題もないので反論の内容証明郵便を送っておくことです。

又、相手の言う別居・離婚を逆手にとって、あなたの有利な材料として利用することも可能です。私から言えば、余りにも杜撰な相手の請求の根拠です。又、前回の和解時に、相手との連絡を絶つなんて和解文言は書いてあっても、その文言は無視して構いません。有効ではないので。

そういう文言を有効にするには、交際路の中止を約束すると同時に、約束を違え2人がプライベートで会っていた場合は、不輪が継続していると見なし、金〇〇円(今回の倍の金額)を争うことなくAはBに支払う。と、言う文言なら有効です。単なる交際の中止は何の法的効果もありません。事実に基づいて強気で対応しましょう。
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「証拠がなさそう」というのは、あなたから見てそう思う、ということですよね。



彼が追い詰められて、証拠を出してしまった可能性は否定できません。

この場合、裁判になればあなたは負けます。
それなりの慰謝料を払うしかありません。

前回は、300万円の請求が80万円になったでしょ。
弁護士に頼んだからです。

今回も弁護士を頼まないと、あなただけで減額は得られないですよ。
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また不貞したならまた慰謝料を払う必要があります。



一度慰謝料を払ったら以後はフリーセックスだ、みたいな理屈は通りません。

突っぱねるのはご自由ですが、相手が証拠を持っていたらあなたの負け確定です。弁護士がやれるのは慰謝料について減額の余地を見つけてあげるくらいです。

相手に証拠がないというのはあなたの憶測でしかありません。

あなたが弁護士を立てようが立てまいが、勝ち負けは相手の持つ証拠能力次第でしょう。

あなたが負けたら、前回よりさらに多額の慰謝料を支払うことになります。

悪いことをするヤツはきちんと罰せられてほしいです。
この回答への補足あり
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和解の時の示談書で


・以後連絡しない
という内容が盛り込まれていたら、連絡したことについては非がありますので、不貞の証拠が挙がっていなくてもいくばくかの金額は払うことになるかもしれません。
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>それから1年、同じ相手と不貞をしたことがばれたみたいで



前回の反省がウソだったことがバレたので、前回よりさらに思い責任になりますね。
弁護士に依頼しているんなら、確実に証拠があるのでしょう。
あなたも弁護士に依頼しないと負けるでしょう。
かなりまずい状況にあることを理解するべきです。
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>前回、離婚もしないのにこちらは十分に払ったのにまた払うようになりますか?



払わなくていいでしょう
大方、1度払ったんだから2度目も払って貰えたらハイブリッドの新車でも買える と皮算用しているのかも知れません
裁判所から払え!と命令調の紙以外は信用しないようにしましょう
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