1年半前に不貞慰謝料を請求されました。
こちらは独身です。
300万の請求が、弁護士からきてこちらも弁護士をたてて話し合いましたが向こうがなかなか金額を下げないので裁判になり裁判上の和解となりわたしは80万払いました。
それから1年、同じ相手と不貞をしたことがばれたみたいでまた慰謝料請求の手紙がきました。
ホテルにも入ってないし証拠はないと思いますが彼に何度か電話をしたので着信履歴があるかも、という程度です。
弁護士の手紙を見たら別居だのとかいてありました。
前回、離婚もしないのにこちらは十分に払ったのにまた払うようになりますか?
証拠がなさそうなので
電話しかしてない
と突っぱねるつもりですが、こちらは弁護士を、たてなくても、戦えそうでしょうか。
また、弁護士をたてたら不貞はなかったと言って勝てるでしょうか。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
弁護士から手紙来ているし、難しそうではありますけどね。
。。証拠がないとは、限りません。80万払っているってことは、80万持っているってことです。探偵とか立てられたら、証拠出てくるリスクはあります。
No.2
- 回答日時:
店に入ったりホテルに入ったなら、証拠は集まるでしょうし、街中なら最近はカメラが沢山あるので、探せるでしょう。
まぁ、同じ相手で2度となれば、金額は相当いくかな〜(笑)
弁護士たてるより、早めに和解条件を出して、解決する方が安いでしょうかね。まずは、負けるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
戦っても負けると思います
うちの旦那に手を出さないで こちらはこんなに傷ついたのだから二度と辞めてと言ってきたのに
また連絡を取りあったからです
離婚はしません 離婚したら貴方の所に行くだけですから
嫁側に何の得もありません。
一生飼い殺しにします。
今度は和解に応じないと思います
No.4
- 回答日時:
>前回、離婚もしないのにこちらは十分に払ったのにまた払うようになりますか?
払わなくていいでしょう
大方、1度払ったんだから2度目も払って貰えたらハイブリッドの新車でも買える と皮算用しているのかも知れません
裁判所から払え!と命令調の紙以外は信用しないようにしましょう
No.5
- 回答日時:
>それから1年、同じ相手と不貞をしたことがばれたみたいで
前回の反省がウソだったことがバレたので、前回よりさらに思い責任になりますね。
弁護士に依頼しているんなら、確実に証拠があるのでしょう。
あなたも弁護士に依頼しないと負けるでしょう。
かなりまずい状況にあることを理解するべきです。
No.6
- 回答日時:
和解の時の示談書で
・以後連絡しない
という内容が盛り込まれていたら、連絡したことについては非がありますので、不貞の証拠が挙がっていなくてもいくばくかの金額は払うことになるかもしれません。
No.7
- 回答日時:
また不貞したならまた慰謝料を払う必要があります。
一度慰謝料を払ったら以後はフリーセックスだ、みたいな理屈は通りません。
突っぱねるのはご自由ですが、相手が証拠を持っていたらあなたの負け確定です。弁護士がやれるのは慰謝料について減額の余地を見つけてあげるくらいです。
相手に証拠がないというのはあなたの憶測でしかありません。
あなたが弁護士を立てようが立てまいが、勝ち負けは相手の持つ証拠能力次第でしょう。
あなたが負けたら、前回よりさらに多額の慰謝料を支払うことになります。
悪いことをするヤツはきちんと罰せられてほしいです。
No.8
- 回答日時:
「証拠がなさそう」というのは、あなたから見てそう思う、ということですよね。
彼が追い詰められて、証拠を出してしまった可能性は否定できません。
この場合、裁判になればあなたは負けます。
それなりの慰謝料を払うしかありません。
前回は、300万円の請求が80万円になったでしょ。
弁護士に頼んだからです。
今回も弁護士を頼まないと、あなただけで減額は得られないですよ。
No.9
- 回答日時:
前回の慰謝料問題が解決した後、前回と同じ相手との間で身体の関係が無いのなら、逆に、名誉毀損で損害賠償請求します。
と、反論の内容証明を出せば良いだけです。相手の弁護士は何も知らず、依頼者の言うとおりに行動していると思います。相手に百歩譲って不倫の証拠を撮っていたとしましょう。その場合、相手に無理に誘われて1回だけお付き合いした。前回で懲りているので前回のような関係は無い。と、いえば済みます。
別居・離婚は相手の夫婦の問題です。それに付き合う必要はありません。相手の弁護士は金儲けのために引き受けているような感じがします。お書きになっていることが事実なら、何の問題もないので反論の内容証明郵便を送っておくことです。
又、相手の言う別居・離婚を逆手にとって、あなたの有利な材料として利用することも可能です。私から言えば、余りにも杜撰な相手の請求の根拠です。又、前回の和解時に、相手との連絡を絶つなんて和解文言は書いてあっても、その文言は無視して構いません。有効ではないので。
そういう文言を有効にするには、交際路の中止を約束すると同時に、約束を違え2人がプライベートで会っていた場合は、不輪が継続していると見なし、金〇〇円(今回の倍の金額)を争うことなくAはBに支払う。と、言う文言なら有効です。単なる交際の中止は何の法的効果もありません。事実に基づいて強気で対応しましょう。
No.10
- 回答日時:
>もし証拠があるとすれば彼の
>やりました
>みたいな念書だけだと思います
不貞の事実があるなら、なぜ証拠がないと思えるのでしょうか。
たとえばあなた方がカーセックスしかしていなくても、多目的トイレでセックスしかしてなくても、奥さんが疑いを感じて探偵を雇って旦那さんを尾行していれば、その証拠を押さえられている可能性はあるのではないでしょうか。
その辺は不貞行為の具体性がわからないので何とも言えませんが、事実がある以上、証拠が絶対にないとは言い切れないように思います。
>嘘かもわからない別居、相手の弁護士が信じて戦うのですかね?
弁護士は代理人として活動するだけですから、信じるも信じないもありません。
ただし、弁護士だって無駄に負けたくはないですし、虚偽の事実を述べて裁判で心象を悪くしたくもないですから、別居が事実であることを確認はするでしょう。
弁護士法に違反しない範囲で、あくまでクライアントが勝つために最善を尽くしてくれます。
いま確実なことは、あなたが不貞を働いたことだけであって、
証拠はない(たぶん)、
別居はうそ(たぶん)、
と、あなたの根拠が憶測だらけです。
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